ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

道路交通法の改正を知ろう!コミュの【平成20年6月1日付】施行 (追記あり)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
1.普通自転車の歩道通行のルールが変更


・普通自転車が歩道を通行できる場合

<改正前>
普通自転車の「歩道通行可」の標識等があるとき

<改正後>
?普通自転車の「歩道通行可」の標識等があるとき
?年齢13歳未満の児童及び幼児、70歳以上の者など政令で定める者が運転するとき
?車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合


・普通自転車の歩道通行方法が改正

<改正前>
?車道寄りの部分を徐行
*歩道に標識等により指定されている通行部分があるときはそこを徐行
?歩行者の通行を妨げる時は一時停止

<改正後>
↑?の*が改正
「普通自転車通行指定部分」があるときは、その部分を徐行
>ただし、その部分を通行している歩行者や通行しようとしている歩行者がない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。
>また、歩行者にも通行回避の努力義務が追加され、歩道に「普通自転車通行指定部分」があるときは、歩行者はその部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。



2.自転車乗車時に児童・幼児のヘルメット着用

児童・幼児(13歳未満の者)を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

>「乗車せさるとき」とは
?補助いす等で、乗車させるとき
?自転車を運転させるとき



3.後部座席のシートベルト着用が義務化

<改正前>
後部座席などの同乗者(助手席以外の同乗者)は努力義務

<改正後>
後部座席など運転席・助手席以外の席でも完全義務化となります。
高速道路等において違反した場合は、運転者に行政処分の点数が付されます。

↑上記(高速道路に限ってだが、後部座席の違反行為)をした運転者は処罰されます。
・基礎点数1点
*ただし、当分の間(秋の交通安全運動期間ぐらいまで)は周知の期間として、悪質な場合の他は注意程度で済むらしい。



4.「高齢運転者標識」の表示が義務化

<改正前>
普通自動車を運転する場合、70歳以上のドライバーの方は「高齢運転者標識」の表示は努力義務でした。

<改正後>
75歳以上のドライバーに義務化され、70歳以上75歳未満のドライバーの方については今までどおりの努力義務となります。

******* 追記 *******

<再改正>
上記の『改正後』の部分は、その後、改正前の法律に戻されてます。

******************



5.聴覚障害者、普通免許の取得が可能に
  「聴覚障害者標識」の表示が義務化

<改正前>
適性検査(聴力)の合格基準を満たさない聴覚障害者の方は、運転免許を取得することができませんでした。

<改正後>
適性検査の合格基準を満たさない方でも、車両にワイドミラーを装着すること等を条件として、普通自動車免許を取得することが可能になります。
また、「聴覚障害者標識」の表示は義務となり、表示車両への幅寄せや割り込みは禁止となります。

↑上記(表示車両への幅寄せや割り込み)をした運転者は処罰されます。
・5万円以下の罰金
・反則金(大型車7,000円、普通車または二輪車6,000円、原動機付自転車5,000円)
・基礎点数1点



参考HP(URL)

・茨城県警察より
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/02_koutsu/01_jikobousi/hourei/kaisei2006.html

・全日本交通安全協会より
http://www.jtsa.or.jp/topics/T-110.html

コメント(11)

車(セダン)ちょうちょマーク取り入れるのが早いですね耳
ブン>>>
全日本交通安全協会から拝借してきました。あせあせ
さとし>>>
イエイエ。手(パー)
情報足らずのことがありましたら、ドンドン書き込んでください。
訂正・追記していきますので。あせあせ
聴覚障害者教習について
 従来・・・10m離れて90デシベルの音が聞こえる→補聴器条件
 今回・・・ワイドミラーと聴覚者標識→特定後写鏡条件

(1)受付時について
  ?免許取得者が来ても直ぐに手続きはせず、まず試験場適正検査室に行って
   貰い書類を作って貰う。
  ?聴覚障害であることを確認の上、入校手続きに入る。
  ?受付時に補聴器条件か、特定後写鏡条件かを聞く。
  ?質問事項にはすべてふりがなをふり、筆談したものは保管して置く。
  ?補聴器条件の教習生は仮免取得以前ならば特定後写鏡条件に変更できる。
  (ワイドミラーの教習項目を補修する。)
  ※仮免取得後は変更できない。
  ?補聴器条件で免許取得済の方が特定後写鏡条件への変更は試験場でのみ行う。
(2)技能教習について
  1段階
   項目1.車の乗り降り・・・ワイドミラーの付け方、外し方。
   項目19.見通しの悪い交差点・・・前進のみ
     パイロンが見えた時点で教習生を降車させ、どの位車体が出ているのかを見せる。

  2段階
   項目13.危険を予測した運転(おおむね場内20分,路上20分)
   ?緊急自動車が接近してきた場合を想定(場内)
    後部座席の後ろ(室内)に赤灯を設置し、場内外周直線に於いて点灯させる。
    数回行う。→点灯に気がついたら手を挙げるなどのサインをする。
   ?遮蔽物の通過(前進と後退)
    前進は1段階と同じ方法で行う。
    後退は外周から遮蔽物の道路へバックで入る。
    (バックで見えない道路へ入る危険性、右前輪横にパイロンを置き、外輪差を体感させる。)
   ?外周のカーブ入り口に「警笛鳴らせ」の標識と、カーブ内側に遮蔽物を設置。
    想定としては、山道の見通しの悪いカーブ。
    実施方法・・・1周目は普通にカーブを走行。
           2周目はカーブの中にパイロンを置き避けさせる。
           3週目は警笛を鳴らして徐行して走行。
    説明・・・ 1.見通しの悪いカーブは徐行。
          2.警笛鳴らせの標識の意味と鳴らせ方。


    危険予測の時間配分はまず場内を半分、残り半分は路上、その後ディスカッション。基本は単独教習。
    教習に入る前にある程度説明しておかないと時間がなくなるかもしれない。
    指導員の他にもう1人サブで必要。    
(3)学科教習について
 ?踏切・・・・音が聞こえないので、警報機の点滅、対向車や歩行者が止まっている等周囲の状況もよく見させる。
 ?緊急自動車・・サイレンと赤灯で緊急車両である。赤灯だけでは緊急ではない。
  周囲のくるまが避けているとか、止まって譲っているとか周りの状況もよく見させる。
 ?応急救護・・・胸の上下から息があるかとか、口元に顔を近づけて息があるかを確認させる。


(4)整備するもの
 ?ワイドミラー・・平面。長さの規定はないが31cmが望ましい。
 ?赤色回転灯・・・基本は何色でもよいが神奈川は(赤)で揃える。
          指導員が助手席から操作し点灯させる。
          スイッチON,OFFは教習生から見えないところで行う。
 ?警笛鳴らせの標識(自作でも可)
 ?カーブの遮蔽物・・高さ、長さは決まっていない。カーブの先が見えないように。
 ?筆談ボード・・・交差点など記入済のものが望ましい。
 ※6月1日までに設置し、でき次第指定校に連絡し検査してもらう。


(5)その他
 ?減点細目の変更
   安全不確認・・ア、踏切での(窓)はワイドミラー使用者には適用しない。
          イ、ミラー又は直接目視→ミラー及び直接目視(変更)になった。
 ?卒業証明書及び修了証明書の記載要領の変更
   ア、オートマチック車限定の場合
    現行(オートマチック車限定)
          ↓
    変更後(AT車限定)

  6月1日からではなく機械が直ってからでよい。

   イ、特定後写鏡条件の教習生の場合
     技能検定に係る免許の種類の次に「特定後写鏡条件」と、かっこ書きさせること。

   ※取得時講習は単独で行う。
                          
                                 以上
         
『3.後部座席のシートベルト着用が義務化』の欄にて、追加記述があります。

追加部分
>>>違反についての基礎点数等
改正後 全国初運転免許を取得したのは、私です。
これからも鼻の下をのばして(エロい意味でなく)楽しんで運転しております
よろしくお願いいたします。

しかし貨物自動車に乗れません

「専ら人を運搬する構造の普通自動車」は、国会審議に即して「普通自動車」に改めてほしいです。

そしてバイクに乗る夢があります。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

道路交通法の改正を知ろう! 更新情報

道路交通法の改正を知ろう!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング