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戦争遺構研究会コミュの時事問題tw15・06・04

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時事問題tw15・06・04
1」@takugorou384 今更手遅れだとの厳しい意見も聞きますが、戦後70年の年に、日米政府が言う「辺野古が唯一の解決策」だとの考えを見直すよう要望します。日米政府が現在進めている普天間基地の名護市辺野古への移設、新築、増設計画には無理があります。

2」日米合意で、辺野古移設は決定済みですが、現在の民意は、オール沖縄で、移設、反対に変わりました。民意を無視してのやり方は、将来の日米同盟にも、禍根を残します。戦後築づかれてきた、重要な日米友好のためにも再検討されるようお願いします。それが日米両国には最善だと信じて疑いません。

3」A辺野古移設反対、米政府に伝える 訪米中の翁長知事。国務省のヤング日本部長、国防総省のアバクロンビー次官補代理代行と会談。翁長氏は米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画に反対する姿勢を伝えたが両氏は「辺野古が唯一の解決策」という見解を改めて強調し、平行線〜両国の為に再検討を!

4」翁長氏によると、沖縄戦や米軍統治といった歴史的経緯や、現在も基地が集中している現状を説明。辺野古移設阻止を掲げた県民大会にも触れ「基地建設はスムーズにはいかない」「米国は日本の国内問題というが、非民主的な形での米軍基地建設の様子が世界に発信」などと〜民意の無視を世界は許さない。

5」NG南沙埋め立ても“利用”へ 中国の脅威を喜ぶ安倍政権の危険。「強硬中国止められず」「南沙埋め立て“軍事目的”」―日本の中谷防衛相も、「力による一方的な現状変更に反対する」と中国を強く批判〜他国の批判よりも、日本政府による、沖縄県名護市沖の強行埋め立て工事も、議論すべきである。

6」@takugorou384 国民、専門家達が、疑問、反対する声が高いので、後世に悔いを残さない為に、廃案にされるよう検討を。安部総理殿、自民党殿、公明党殿、内閣府殿。 国会で審議中の安全保障関連法案は、憲法9条が定めた戦争放棄を根底からくつがえす恐れがあると思われますので廃案に!

7」@takugorou384 日米防衛協力のための指針の合意に合わせて、自衛隊が、平時から緊急事態に至るまで、地理的限定なく世界のどこででも、切れ目なく、自らの武力の行使や、戦争を遂行する他国の支援、停戦処理活動等を広汎に行うことを可能とする〜平和憲法に抵触する法案を絶対許さない。

8」A1重要影響事態―切れ目なく歯止めなく。朝鮮半島有事を想定した周辺事態法から「周辺」を抜いて地理的制約を解く。日米安保の枠を超え米軍以外の他国軍にも後方支援する―この「重要影響事態」は、新たな安全保障関連法案のなかでもおそらく、政府にとって最も使いやすい概念〜誤魔化し法案阻止を!

9」2「武力紛争が発生または差し迫っている場合、我が国に戦禍が及ぶ可能性、国民に及ぶ被害などの影響の重要性から、客観的、合理的に判断」政府が認定すれば、米軍などへの後方支援が世界規模で出来る。その重みに対応する明確な基準はないに等しい。定義があいまいでしかも専守防衛を踏み越える恐れが

10」 3首相はまた重要影響事態の例として「中東、インド洋などの地域で武力衝突が発生し我が国に物資を運ぶ日本船舶に深刻な影響が及ぶ可能性がある」というケースを。シーレーン(海上交通路)防衛で後方支援が可能という考え方だが周辺事態が想定した朝鮮半島有事に比べれば、日本への影響は大きくはない

11」4武力攻撃発生事態、武力攻撃切迫事態、武力攻撃予測事態はいずれも日本への直接攻撃を想定、専守防衛にかかわる。それに対し、重要影響事態のほか、今回の法整備で新たに盛り込まれた存立危機事態、国際平和共同対処事態という考え方はそれぞれ定義があいまいで、しかも専守防衛を踏み越える恐れが

12」将来、何が起きるかわからない。だから多様な事態を乱立させ裁量も広げておく。これらの法案の下敷きになっているのはこうした発想。とにかく国民はときどきの政府の政策判断を信じればいいと言っているようなものだ。法案には「歯止め」という考えが決定的に欠けている〜戦争に引き込まれる恐れが?

13」IWJ「集団的自衛権行使容認の閣議決定」が覆る決定的根拠! 「昭和47年政府見解」の知られざる真実を小西洋之議員が暴露!! 「集団的自衛権を行使できる」とした安倍政権の根拠が、完全に崩れ去った〜米国との約束のために国会、国民を騙し続ける安倍政権を断じて許さない。政権の打倒を!

14」安倍政権は2014年7月、個別的自衛権を認めた「昭和47年政府見解」を解釈し直すことで、集団的自衛権の行使ができると認め閣議決定「昭和47年政府見解」の新解釈を根底から覆す衝撃的な事実が発覚。15年5月「福島瑞穂×小西洋之×岩上安身による戦争法案特別鼎談」の中で小西洋之が明す。

15」「安倍総理は『外国の武力攻撃』に目的語が書いていないことで『我が国に対する』『同盟国に対する』という2つの意味をと主張「政府見解を作成した人たち」とは誰か。小西議員が情報開示請求をし入手した昭和47年政府見解の原本を確認すると、そこには当時の吉國一郎内閣法制局長官(当時)の判が

16」 15年5月、IWJ事務所内で行われた「福島瑞穂×小西洋之×岩上安身による戦争法案特別鼎談」の中で、閣議決定は「必要最小限度の『武力の行使』は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される『武力の行使』について従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹いわば基本的な論理

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