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「猥褻な日本マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監
2009年6月19日(金)11:19
David Kravets

電子メールを介してわいせつな性的空想をやり取りするのは、米国では罪に当たり、合衆国憲法修正第1条による言論の自由の保障が適用されない、という内容の米連邦控訴裁判所の決定が15日(米国時間)に下った。決定に際しては判事の1人が強く反対しており、おそらく最高裁判所に持ち込まれることになるだろう。

連邦第4巡回控訴裁判所は、バージニア州の男性、Dwight Whorley被告の再審請求を10対1で棄却した。この刑事裁判において同被告が有罪判決を下された罪状のうち2つは、米国の裁判史において初めてのものだった。1つは、わいせつな日本のマンガの所持、もう1つは、ポルノ的な創作物を執筆し、それを電子メールで送信したことだ。

連邦第4巡回控訴裁判所のRoger Gregory判事(下の写真)は、今回の判決に関して、「個人の考えへの政府の規制」に懸念を示しており、最高裁がこの事件を取り上げて決定を覆すよう主張している。

同判事は、「個人的な空想を、その内容に同意している他の成人に対して私的に通信したという”被害者のいない犯罪”に関して有罪にする」ことに関して異議を唱えている。


Roger Gregory判事。なお、サイトトップの画像は「ロリコンマンガを売る日本の書店」Wikimedia Commons

Whorley被告は2006年に有罪となり、20年の収監を言い渡された。罪状の一部は、実写による児童ポルノを所持していたことだ。しかし米司法省は、Whorley被告が好ましくないマンガを所持していたことも告発した――おそらく、今回の被告人が同情の余地のない状態であることを利用して、「悪法」という議論のある法律を背負わせるチャンスを嗅ぎ付けたのだろう。この悪法とは、制定されたばかりの児童ポルノ禁止法『Protect Act』で、未成年者が性的な行為に関わる様子を露骨に描いたわいせつなマンガを違法とするものだ(日本語版記事)。

さらに驚くべきことに、検察は、既存の別の法令についてもWhorley被告を罪に問うた。これは「(陪審員が判断するところの)わいせつで、みだらで、好色で汚らわしい書籍、冊子、図画、映画フィルム、書類、文書、手稿、印刷物など、品性を欠いたあらゆる品目」の所持を違法とするものだ。

Whorley被告の場合は、児童の絡む性的な空想を記述し、それをインターネット上の同好の士に電子メールで配布したことが、この法律に違反しているとされた。なおWhorley被告の場合は小児性愛が問題になったが、この法律は本来、すべてのわいせつ物に適用される。

3人の判事による委員会の昨年12月の判決では、マンガと電子メールの件は2対1で有罪とされた(PDFファイル)が、Gregory判事はこれに反対した(PDFファイル)。今月15日には、所属裁判官全員による投票でWhorley被告の再審請求が棄却されたが、Gregory判事は持論をさらに展開して声を上げている。

George W. Bush大統領の任期中に任命されたGregory判事は、児童の性行為を描写したマンガ作品を理由に有罪にするのは誤っていると主張した。わいせつ物を規制した各種の法律は、「完全に想像上のものである児童の画像」には適用されるべきでない、と同判事は書いている。

一方、同判事が特に懸念しているのは、電子メールの件での有罪判決についてだ。1969年の最高裁判決により、米国民はプライバシーの保たれた自宅において、わいせつ物を所持する権利を認められている。ただしこれらの品目を、州をまたいでやり取りする場合は、この判決では違法とされた。「州をまたいだやり取り」とは、今日では、インターネットを介した取引も含まれることになる。

Gregory判事は、この法律は技術の進歩に追いついていず、修正されるべきだと主張している。「本件は難しいケースだ。問題の電子メールは確かに、州をまたいだ商取引チャンネルを通じて送受信され、陪審によってわいせつと判断された」と判事は述べ、つけ加えて、「今日の世界においては、われわれの電子メール受信箱は、われわれの家と同様、考えや夢想を貯蔵しておく場所になっている」と述べている。

Whorley被告の昨年12月の有罪判決に続いて、先月には、アイオワ州の男性が、児童の性行為を描写したマンガ作品の所持を理由に有罪になった(日本語版記事)。ただしWhorley被告の場合と異なり、この件の被告人は、裸の児童が性行為をしている実写によるわいせつ画像は一切所持していなかった。

http://news.goo.ne.jp/article/wiredvision/nation/2009news1-20106.html?C=S

http://wiredvision.jp/news/200905/2009052923.html

コメント(1)

http://wiredvision.jp/news/200712/2007120721.html

米下院が、『Securing Adolescents From Exploitation-Online Act of 2007』[「オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する」の意](略称:SAFE Act)法案を可決した。

この法案の内容を端的に説明すると、「インターネット上や電子メールなどでわいせつな写真や作品を目にして報告しなかった場合、その流布に加担したと見なされ、最高30万ドルの罰金を課される恐れがある」ということになるようだ。

この法案では、他人が自分のWi-Fiネットワークを使用して問題行動を行なった場合にも、自分が法的責任を問われる。

『CNET』の「違法画像を禁止する議会法案、Wi-Fiやウェブサイトも対象に」から引用する。

「広義の定義では、Wi-Fiを提供している個人、コーヒーショップ、図書館、ホテル、さらには一部の政府機関までもが含まれるだろう。またその対象は、ソーシャルネットワーキング・サイト、ドメイン名の登録機関、インターネット・サービス・プロバイダー、『Hotmail』や『Gmail』などの電子メールサービス・プロバイダーにも及ぶ。この法律により、警察からの調査に備えて、ユーザーのアカウントの内容をすべて保持しておく必要が発生するかもしれない」

本当に、アニメを含むすべての形態の「わいせつ」が禁止されるのだろうか。それとも、明らかなチャイルドポルノだけが対象になるのだろうか。[上述記事によると、「違法」とされる画像の定義は広範囲で、服を着ているとしても「わいせつな」ポーズをとっている未成年者の写真や、漫画や塑像などの表現も含んでおり、「ヘンタイと呼ばれるアニメ・ジャンルも含まれることになる」と述べている。]

この法案すべてに目を通す時間は私にはないのだが、もし何もかもが禁止されるのだとしたら、どんな人でも心穏やかではいられないはずだ。実際、当の議員たちでさえ、この法案に投票する前に細かい内容を読んでいないのではないだろうか。

『Slashdot』の「無料Wi-Fi事業者を犯罪者扱いしかねない法案が下院で可決」も参考にした。

[日本語版:ガリレオ-天野美保/長谷 睦]

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