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会計事務所コミュの税理士に対して直接書類提出を要求可?

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株主総会決議で、会社が委託している公認会計士や税理士に直接、決算書類の提出を要求できるでしょうか?

公認会計士、税理士、あるいは会社の計算書類の実務に詳しい方々にお尋ねします。法令・訴訟上、民法一般より実際の契約書や領収書のほうがはるかに優先度が高いように、ビジネスや会社運営においては、一般的な会社法よりも個別の「株主総会決議」や「定款自治」のほうがはるかに優先度が高いと言われていますよね。

当然、ふつうは、公認会計士や税理士から計算書類をもらって、会社の代表者が株主総会で株主たちにそれを報告し承認を頂くというのが筋でしょうが、会社の代表者が株主総会を開かなかったり、開いても株主たちにそれを報告しなかったりしたような場合。仮に、3年間、株主総会が開かれなかったとして。

筆頭株主が、株主総会の開催を要求し、株主総会を開いて、その株主総会決議で公認会計士や税理士に直接、その3年間分の計算書類の提出を要求する。……まあ、ふつう、ありえないケースですが、これが今うちの会社で実際に起こっていることです。

たとえば、私が、ある特例有限会社の筆頭株主で、会社の代表取締役だとしましょう。代表取締役社長が2人いて、私Aは株式の70%以上を取得している筆頭株主、創業者兼オーナー社長。もう一人の社長Bは20%以下の株式しか持っていない「雇われ社長」。ところが、ここ数年だけに限って言えば、社長Bのほうしか営業しておらず、自分で税理士を雇って、決算と税務署への申告は毎年欠かさずやっているけれども、この間、一度も株主総会を開かず、筆頭株主である私への決算報告もない状態。内容証明郵便まで送って決算報告を要求したが、完全にスルー。ちなみに、この内容証明郵便、税理士事務所にも送って、後日電話したら、税理士事務所としては決算書類は速やかにB社長のほうへ送り、B社長もA社長に郵送すると言っていたとのこと。税理士事務所としては、うちはB社長に頼まれて仕事しているから守秘義務がある、の一点張り。でも、待てど暮らせど、B社長のほうからは郵送はなく、何度携帯へ電話しても音信不通。そこで、今回、私が株主総会を招集して、定款変更までして、株主総会決議で過去3年間分の計算書類の提出を要求。

A. 筆頭株主や株主総会は、会社側へは要求できるが、会社が頼んでいる会計士や税理士にまでは直接、決算書類の提出を要求できないのでしょうか? 法的義務はなくとも、株主総会決議やや定款自治という法律より優先されるマターですが……。

税理士・会計士の皆さま、どうご判断されますか?

以上。
長くなりましたが、何卒よろしくご回答お願い申し上げます。

コメント(9)

その税理士が言っている通り、直接開示する事は出来ません。筆頭株主であれば社長を解任し、自分が社長となって税理士に依頼すれば良い事です。
税務署に直接、申告書の閲覧にいけばいいんではないですか。
コピーはとれませんが、書き写しは可能です。
との@殿さん、ありがとうございます。

「筆頭株主であれば社長を解任し、自分が社長となって税理士に依頼すれば良い事です」

1.筆頭株主であるばかりではなく、ほかの株主も私に賛成してくれているので、株主総会でB社長を解任することは簡単にできます。でも、問題が幾つか……

2.B社長を解任したとしたら、あとあと悪い噂をたてられて「風評被害」を受けたり、不法行為にならない範囲内で営業妨害をずっと受け続けたりしかねません。

3.B社長が独自で行っていた営業に対する経理や決算ですから、どのような高いコストが発生しているかわかりません。そのコストを、全部、私が肩代わりしなければならないリスクがあります。

 そもそも、「B社長に対する守秘義務がある」と言って、私に計算書の1行も見せてくれなかった税理士に対して、私が税理士報酬を支払わなければならないというのがおかしい。

4.私が新しい税理士に頼むとしても、その新しい税理士は小社の財務諸表を見たことも聞いたこともないので、結局、元の税理士に頭を下げて見せてもらうしかない。(解任されたB社長は「紛失した」とか理由をつけて絶対に財務諸表を開示しないので、結局、元の税理士に頭を下げて見せてもらうしかない。)

さて、具体的には、一体どうしたらいいのでしょうか?
コスモスさんと現在の実質的な経営者であるB社長との関係が良くわからないので何とも言えませんね。
何故そこまでB社長が決算書類の開示を拒否し、コスモスさんを排除しようとするのか、お心当たりはございませんか?
B社長を解任するにしろ、訴訟を起こすにしろ法的手段に訴えるというのは、いわば喧嘩することですから、ノーリスクではないですよ。
根本的な問題が何に起因するのか、まずはそこが出発点だと思います。
先日、実際に本件の税理士事務所に行ってきました。頂いた名刺には「公認会計士・税理士C」という肩書がありました。このC税理士さんとのやりとりを要約すると、ざっと以下のような感じです。

私: 計算書類(財務諸表)を見せて下さい。

C税理士: もう一人の代表取締役(B社長)に既に渡した。欲しいなら、B社長に直接頼んで下さい。

私: B社長とは電話がつながらない。彼の携帯に電話しても、事務所に電話しても、奥さんの家にまで電話しても……1週間以上そうやってみたが、まったく電話がつながらない。B社長に直接頼みようがない。

C税理士: 私には、「税理士としての守秘義務」がある。

私: 私は、単に個人として依頼しているのではない。法人代表として依頼している。私は、法人(この会社)の代表取締役で、80%の株式を所有する筆頭株主です(70%と書きましたが、よく確認してみると80%でした)。その上、株主総会で税理士に財務諸表の開示要求を決議した株主総会議事録を持ってきている。ここまでそろえば、守秘義務は無効で、開示して頂けるはず。

C税理士: 私は、抽象的な会社法人と契約しているのではなく、法人の代表取締役B氏と委任契約を交わしている。あなたとは契約していない。B氏の同意があったら、見せる。それと、裁判所からの要請があったら、ただちに裁判所へ提出する。

私: 私の知り合いの税理士Dさんは、株主総会決議があれば、80%の株式を所有するオーナー社長には財務諸表を提示すると言っているが……。

C税理士: そのD税理士の主張はおかしい。

……延々、2、3時間。結局、途中からCの奥さんが事務所に現れて、「今日は家に用事がありますので、また今度にして下さい」とか言われて、話はそこで途切れた。

冷静に振り返れば、私のほうがやや強引かもしれず、C税理士の言い分にも一理あったのかもしれない。

1. B社長に内容証明郵便で財務諸表を要求する。
2. 誰か第3者(D税理士、弁護士、行政)に間に入って頂いて、穏便に妥当な解決策を探る。
3. 直接、B社長の事務所へ行って、株主総会議事録を見せて財務諸表を要求する。
4. B社長を解任する。
5. 最後の手段として、裁判に訴える。

4でB社長を解任した場合、B社長なりC税理士なりが、確実にA社長(私)に財務諸表を渡すことになるのでしょうか?

裁判だけは避けたいので、なるべく穏便な、そして迅速・確実な解決方法(試案や私案でも結構です)がございましたら、ご教示頂ければ幸いです。
私もゆーやさんと同じで、数字を知りたいだけなら、税務署に行けば良いかと。
ゆーやさん、クロベエ8さん、みなさん。

税務署へは既に何カ月も前に行ってきました。
私は、単に数字を知りたいだけではありません。
中間目標は、制度融資を受けて、設備投資をして、私たちの会社を従来の紙書籍から本格的な電子書籍事業として新規事業を立ち上げて、軌道に乗せることです。まったく新しく出直す為に、制度融資・設備投資が不可欠なのですね。その最初の関門が、直近3カ年の計算書類と事業計画書などを提出して、信用保証協会と銀行から公的融資を実行して頂くことなのです。当然、税務署で手書きしたような書類ではなく、税理士さんが作った原本かその全部のコピーが必要なのですよ。

私たちの目的は、計算書類を見ることでも融資を受けることでもなく、その先に待ち受けている大きな未来です。

それにしても、ここは税理士さんたちのコミュニティですから、現役の税理士さんたちの具体的なアドバイスをお聞きしたいと思って投稿しているのですが……。どなたか、お助け頂けませんか?
経営方針の違いから派生する様々な問題は、共同して会社を運営していると避けられないことだと思います。

前に アー坊さんが言ったことを私も感じています。

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