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会計事務所コミュの新らたな消費税課税回避スキーム?

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実務経験者のみなさまに<納税義務の免除を受けることとなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整>についての質問させてください。

当期、課税事業者である不動産売買業を営む法人Aが、商品である建物を購入したとします。
この場合の商品である建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」になるかと思います。
ところが、この商品が期末において売れ残り、棚卸資産となってしまいました。
法人Aの前期における課税売上高は1千万円以下であるため、翌事業年度からは免税事業者になることがわかっています。
このままだと法36条?の<納税義務の免除を受けることとなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整>の適用を受けて当該建物に係る消費税額が仕入税額控除の対象外となってしまうため、法人Aは当期末までに「消費税課税事業者選択届出書」及び「簡易課税選択届出書」を、その納税地を所轄する税務署長に提出しました。
この法人Aの当期・前事業年度・前々事業年度はいずれも1年で、過去に簡易課税選択届出書および課税期間特例選択・変更届出書を提出したことはありません。

この場合、法人Aは、当期においては、棚卸資産である建物に係る消費税額について、個別対応方式を選択すれば全額仕入税額控除の適用を受け、翌事業年度においては棚調を回避し、かつ、もし翌事業年度において、この建物を他の事業者に譲渡した場合には簡易課税制度の適用を受け90%のみなし仕入率を課税標準額に対する消費税額から控除できるのではないでしょうか?(リメイクしていれば70%。)

実務的にはなかなか有り無い状況かも知れませんが、去年話題になったいわゆる自販機設置による消費税還付スキームを読んでてふと思いついたんですが、いかがでしょうか?

消費税法3年目・・・。こんなマニアックなことばかり考えている自分が情けない・・・。

コメント(13)

不動産業って第五種事業 50%じゃなかったっけ??
税研の「消費税実例回答集」によれば、
ゆーや@ほぼ完治さんのおっしゃるとおり通常、不動産取引業の事業区分は第5種事業となっていますが、留意事項の欄に、
?「他の事業者が建築施工(自らが施主となって請負契約により建築業者に施工させる場合を除く。)したものを購入して
 そのまま販売する場合は、第1種または第2種事業に該当する。
?自ら建築施工(自らが施主となって請負契約により建築業者に施工させる場合を含む。)したものを販売する事業は第3種
 事業に該当する。
?中古住宅をリメイク(塗装、修理等)して販売する事業は第3種事業に該当する。
と記載されています。
そっか。
賃貸屋じゃないもんな。
でも 宅建免許とってるような会社が簡易課税選択中に
他の建物を仕入れないことなんて多分ないんじゃないかなー。
結果的に損するよーな気もする。

うちの会社は転売目的でマンション買って、仕入税額控除うけときながら、
最後は固定資産に振り替えて税務調査のりきった。
ゆーや@ほぼ完治さん。
コメントありがとうございます。

そうなんですよねー。
現実的には難しいかなーとも思うんですが、このスキームのポイントは、
?原則課税のときに仕入れた棚卸資産の仕入税額控除を当該事業年度で受けて、
?翌事業年度で簡易課税制度を選択して前期に仕入れた棚卸資産を譲渡して
 当該資産のみなし仕入率分の仕入税額控除を受ければ、
ひとつの棚卸資産で課税期間をまたいで2度仕入税額控除を受けることが出来てしまうんではないか、と言う発想からきています。

そのためには、条件として
?基準期間における課税売上高が5000万円以下で簡易課税制度を選択でき、
?商品の単価が高くて仕入も売上も取引回数が少ない、つまり高額な商品が棚卸資産として事業年度をまたぎ易い、

例えるなら毎年の売上に波のある一発屋的な中小の不動産売買業なんかなら
このアイディアが生かせるんではないかなー、と思うのですが
やっぱり「天網恢恢疎にして漏らさず」ですかね。

もし消費税法的な側面からだけ見れば可能だと思いますか?
直感的には大丈夫なような気がするけど損するリスクもあるわけで。
いくつか法人があって 宅建免許もそれぞれが持っててとかならできないことはないか。

不動産屋にとって現状の消費税法はなじまないと思う(個人的な意見。)
1年で区切るし、年によって適用するものを変えることができるし。

オフィスしか持っていない法人が、マンションを買うにあたり
取得時期によって納税額が大きくことなる結果になることもある。(一括比例の場合)

免税点がなくなって、簡易課税もなく、個別対応方式しか選択の余地がなければ
不公平は減るやろうけど、町の不動産屋の妻兼経理に個別対応なんて対応できるわきゃない。

だからその隙間をぬって、得する人がいるのも止むないのかな。

最後は伝家の宝刀、行為計算否認でくるんだろうけど、
おれは未だかつて見たことないな。

されてもおかしくないことは結構したけど・・・

「不動産屋にとって現状の消費税法はなじまないと思う。」に全く同感です。
土地を売却して課税売上割合が低くなった場合に発生する控除対象外仕入税額なんて理不尽極まりないと感じています。
逃げ道として例えば、課税期間を一月に短縮してしまい、土地を売却して課税売上割合が低くなった課税期間には共通対応やその他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入は行わない(逆の言い方をすれば、土地を売却しなかった課税期間にまとめて共通対応やその他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入を行う。具体的には土地の造成費用とかウワモノの解体費用とか。)ようにしてしまえば、圧倒的に控除対象外仕入税額を減らすことができてしまい、普通に一年で課税売上割合を計算してバカ正直に納税している課税事業者との間で課税の公平が保てなくなる。そんなんそもそも憲法違反ちゃうんか?とすら思います。
熱くなってしまいましたが、ムダに消費税法を3年も勉強していると、この税法の問題点やそこにつけ込んだ課税回避スキームばかりが思い浮かんでしまいます・・・。
横からすみません。
つい最近、設立初年度の不動産会社の決算日前に同じことを検討しました。
棚卸資産になる建物を買ったので、1期目中に課税事業者選択・簡易課税選択届を提出し、課税事業者は1期目から・簡易課税は2期目から適用を受けるというパターンです。
(細かく調べてないのですが、もし出来ないのでしたらお教え下さい)

結果としては、租税回避行為なのでやりませんでした。
当然ですが、今後の事業の見通しもハッキリしてないですし…。

中小企業の事務手数を考慮した簡易課税制度の主旨からすると、制度上はできてもそれを目的に適用を受けたらやはり否認リスクはあると思います。
sopさん
コメントありがとうございます。

私も、もしこのスキームを封じるような条文や判例があるのであればどなたか教えていただきたいです。

sopさんのおっしゃるとおり、原則→簡易選択による棚卸資産のダブル仕入税額控除は簡易課税制度の主旨に反していると思います。
確かに、租税公平主義における「同一の担税力を持つ者は同一の額の租税を負担すべきである」とする「水平的公平負担の原則」に反しますよね。

しかし、同時に「何人(なんぴと)も法律の根拠がなければ租税を賦課されたり徴収されたりすることがない」とする「租税法律主義」の立場から見れば、このスキームを「租税回避行為」のひとことで当局からバッサリ切り捨てられることもないと思っています。

実は私、数年前に「自販機スキーム」実際にやりました。(正確に言うと、もともと農業所得のある小規模事業者だったのでわざわざ自販機は設置しませんでしたが。)

還付申告書を提出した後、所轄税務署からおたずね書が届いたので帳簿書類等を持って税務署で事実だけをありのまま説明しました。
結果は勿論、申告どおり還付です。

あの時、私が危険を感じたのは、税務署から「租税回避行為」を追求されるリスクよりも、顧問先からプロとしての節税アドバイスを怠った「損害賠償請求」を受けるリスクです。

もし、私のクライアントが原則→簡易のダブル仕入税額控除ができる状態になったとしたら、社長から今後2年間の事業計画を聞いた上でこのスキームのメリット・デメリットを解ってもらえるまで何度でも説明して、最終的な意思決定は社長に委ねると思います。
もし簡易課税を選択して当局から否認されたら、勿論最後まで戦います。
「不撓不屈」になるか、「ホリエモン」になるか「のるかそるか」の博打ですが。
> 不動産屋にとって現状の消費税法はなじまないと思う

同感です。

簡易課税から本則に戻るとき、税額控除の対象とならない棚卸資産がでてくるわけで、
トータルでみたらトントンなんだし、租税回避行為にはならないでしょ。
それがたまたま、ムラのある不動産ってだけで。

特例がある=水平的(だっけ?)公平は図られない。
課税期間がある=異時点間での公平は図れない。

とどのつまり、税負担ってのは平等にはなりえないのでしょう。

ってか 貸倒引当金が大幅縮小されるって!?
どーなるんだろ。
(話変わり過ぎでごめんなさい。)
消費税は行為計算否認規定がなかった気がしますわーい(嬉しい顔)

今もないですよね??
否認どころか当たり前に認められますよ。
これって建物じゃなくて普通の商品なら問題ない話ですし、用件さえみたしていれば課税事業者選択するのは自由です。簡易課税の選択も自由です。

金額が大きいだけの話ですよね。
まったく問題ないと思います。
逆にどこに問題があるのか聞きたいですねー

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