ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

会計事務所コミュの派遣医が支給を受ける診療の報酬等(基通28-9の3)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
皆様、いつもお世話になっております

タイトルの通達の解釈についてなのですが

「派遣医」が個人歯科診療所の後継者となる息子であっても
適用は可能でしょうか?

お知恵を貸してください


状況としては…

個人歯科診療所を経営するA(青色申告者)の息子Bが
本年度(4月)から大学病院のあっせんを受け
Aの経営する個人歯科診療所に週一で派遣されることになりました

Aは、昨年分の確定申告まで、Bを扶養親族として
扶養控除の対象としており
上記の件(派遣医の報酬)が経費性を持たないとなれば
今後も扶養親族として申告するつもりでいます

AとBは別の市町に居住していますが
AからBへの生活費等の仕送りは継続中であり
Bは仕送り以外の収入は基本ありません

…といった状況です


この場合…
週一の勤務である以上「青色事業専従者」には成り得ませんから
Bへの支払を経費として扱うには
上記の通達しかないと思うのですが
金額の多寡に関わらず「家族従業員への給与」とされれば
事業主勘定で処理せざるをえなくなります


上記通達の解釈及び青色事業専従者給与とのチカラ関係
(できれば参考になるサイトURLなどあれば)について
教えていただければと思います

よろしくお願いいたします

コメント(5)

面白い論点なので、私の考えを書いてみます。

所得税法56条の規定は、生計を一にする親族に対価の支払があった場合
?Aが支払った金額は、Aの所得金額の計算上→必要経費に算入しない
?Bが受け取った金額は、Bの所得金額の計算上→なかったものとみなす
と、規定しています。

一方、派遣医が支給を受ける診療の報酬等(基通28-9の3)の規定には、支払を受ける派遣医が生計を一にする親族かどうかの区別はありませんので→「給与所得」に該当します。

「にわとりが先か卵が先か・・・?」と迷うところです。


結果的に、
BがAからの派遣医収入で、生計を維持できているのであれば、Aが支払った報酬は、Aの必要経費に算入でき、Bは給与所得として課税されます。

Bが、Aからの派遣医収入等では生計を維持できず、相変わらずAからの仕送りメインで生計を維持しているとすれば、所得税法56条の適用になると思います。



あくまで、私見です・・・ぴかぴか(新しい)
>闘う税理士さま

ありがとうございます
とても参考になります♪


>「にわとりが先か卵が先か・・・?」

まさにそうですよね…


結論に関しても理解できます
…が…、そうだとするならば
今回のケースは経費性を認めるのは
厳しいかなぁ…という印象になりますかねぇ…

kassy16さま

ここからいろいろ考えると税法って面白いですよ。


例えば、
AからBへの派遣医の給料 200万円
AからBへの仕送り    200万円

こういうケースだと、結論はどちらとも言えます。
Aさんとしては、給料として経費計上したいところですが、
Aの税務調査があれば、調査官はBへの給料は否認したがりますよね。


例えば、一つのアイデアとして、

Bさんが仕送りしてもらった200万円について贈与税の申告をしてしまう。
すると、Bさんがもらった200万円は、生活費としての贈与ではなくなります。
(生活費としての贈与は非課税なので、あえて自分で否認してしまうわけです。)
その結果、BさんはAさんと別生計という主張が明確になりますので、
Bさんに支払った給料は、経費に算入する事ができます。


結果
Aさんの節税額 200万円×50%=100万円
(1800万円以上所得があるとして)
Bさんの税額
 ? 贈与税 9万円
 ? 所得税・住民税 12万6千円
 ?+?=21万6千円


実際にこのアドバイスをするかどうは別として、
こんな感じで、Aさんからタックスプランのアドバイスを求められたらどうするか?
をいろいろ考えていると税法の理解が深まるし、楽しいですよ。







> 上記通達の解釈及び青色事業専従者給与とのチカラ関係

通達は条文の解釈指針にすぎませんから本法と通達では力関係は歴然としています。

また通達はどの条文の通達なのかが重要です。
所得税の通達は条文番号とリンクしているのでわかりやすいです。
基通28-9の3は所得税法28条給与所得の意義に関する判断です。
医師・歯科医師の収入であっても事業所得等ではなく給与等に該当するということだけを述べているにすぎません。
つまり基通28-9の3自体は必要経費としての処理の是非は一切関係有りません。

> Bへの支払を経費として扱うには上記の通達しかないと思うのですが

だから必要経費にする根拠でこの通達を持ってくるには無理があるでしょう。

所得税法56条は「対価を受ける方が何らかの所得になるとしても」という前提なので、他の条文通達で○○所得に該当したとしても、それは対価を受ける限り何らかの所得に該当するのはあたりまえのことで、生計を一にする親族に対するものであれば56条が優先されるでしょう。

つまり生計を一にするかどうかのみが判断基準となり
「昨年分まで扶養親族としている」「仕送り以外の収入は基本的に無い」ならば
56条の適用は免れないものと考えます。
>闘う税理士さま
>kuniさま

連名で失礼いたします
お2方とも、ありがとうございます

自分の都合の良ぃように条文を読んでしまっているなぁ…
というのが今の自分自身の率直な感想ですが

いずれにせよ、とても勉強になりました
ありがとうございました♪

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

会計事務所 更新情報

会計事務所のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。