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設計事務所コミュの【質問】令130-12-3について

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道路斜線の緩和について教えてください。

令130-12-3 後退距離の緩和を使用した場合 2m以下(1.2m以上はフェンス等)の門または塀にしなければならない についてです。

例えば 3.5m程度の擁壁の上の敷地の場合
後退距離の緩和を使い 斜線計算(後退距離+道路幅員+後退距離)をして良いのでしょうか?
私の解釈では 道路からの2m以下の〜塀 との事で
すでに2mを超えた擁壁があるので 130-12-3の緩和は使えず
後退距離の緩和も使用できないと考えています。

ただ、今までの経験で 擁壁の上から2m以下〜と考えで
図面に130-12-3緩和を記載することで 確認が通っているのを何度か見たことがあります。実際の所 どうなのでしょうか?
皆様は どのようにされていますか?

今回、条件が厳しい為 後退距離の緩和を使いたいと思うのですが・・・。
ご意見をお願い致します。

コメント(9)

建築基準法第2条
(用語の定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする

建築物に付属する門若しくは塀は建築物です。
逆に擁壁とは切土や盛土部で斜面の土が崩れるのを防ぐために設けられる構造物で、敷地の一部であると考えられます。
よって後退距離の緩和は受けられます。

また他の緩和として…

建築基準法施行令第百三十五条の二
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
 建築物の敷地の地盤面が前面道路より一メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

3.5mの高低差ですので(3.5-1)/2=1.25
3.5-1.25=2.25
道路からの高低差は2.25であるとして計算できます。
恐竜伯爵様
ありがとうございます!!

>擁壁とは切土や盛土部で斜面の土が崩れるのを防ぐために設けられる構造物で、敷地の一部であると考えられます。
よって後退距離の緩和は受けられます。

そのような考え方をするのですね。
プラン難攻してますが 少し安心することができました☆

私も以前は恐竜伯爵さんと同じ考えで業務を行っていましたが、違った見解をする
特定行政庁に複数遭遇し、それにも一理あるので、申請先に事前に確認をしながら
業務を行うように改めました。


どういう“違った見解”であったかというと、令130条の12第3号で謳われている
「道路に沿って設けられる高さが2m以下の門または塀・・・(以下略)」
において、「道路面から見て」高さが2m以下にあることが条件である、というものです。
つまりこの指摘をした特定行政庁では、門や塀の存する位置が、道路面(道路中心)から
2m以下の高さにある必要がある、という解釈をしました。


条文では、こと後退緩和における門や塀の取り扱いの規定に関して、擁壁が有る場合や
道路と敷地に高低差がある場合については謳われていません。

また「建築申請memo」の同項目を解説している箇所を見ると、そこにはハッキリと
「前面道路の路面の中心からの高さ2m以下の門、塀で、(以下略)」
と書かれています。



実際問題としては、道路との高低差があって擁壁があるくらいの高さの場合、その上に
門または塀を設けないなんて事は敷地の安全上考えられないことです。

しかし法文を読む限り、このような解釈も一理あると思います。
それが一つの特定行政庁から受けただけなら「イレギュラー」とも捉えられますが、
複数指摘を受けたことから、そういう解釈もアリなんだな、と思うようになりました。

トピ主さんは、できれば事前に申請先機関にこの件に関する解釈を伺っておかれた方が
いいと思います。


ちなみに横浜市は道路面からのトータル高さ検討派の特定行政庁でした。
以前、横浜市内で天空率適用物件を扱った際、道路との高低差が1.8mほどある敷地で、
道路からのトータル高さが2mを越えるフェンスを設けたことがありましたが、
その際には「擁壁の上は必要最小限のフェンス用基礎を除き全て開放性フェンスとすること」で
後退緩和OKとなった事例がありましたので申し添えます。
はじめまして、私は横須賀でKATANA乗りさんと同じような指導をうけました。

その時は1.9mの擁壁で上部を落下防止の生け垣にする事で後退緩和を使いました。

民間検査機関でなく計画前に役所の指導課で確認する事をお進めします。

民間検査機関ではOKだったが申請後に役所に書類が回った際に指導を受けました
↓この方のHPに図解入りで、まとめられています。

http://www7a.biglobe.ne.jp/~kenchiku_kijunhou/keitaikisei/dourosyasen.html

studiokさんのおっしゃる通り、道路との高低差が3m以上の擁壁の上に設けられるのは、落下防止の生け垣ですね。
私の神奈川県内の取り扱い、しかもだいぶ前なのですが、擁壁に上にフェンスを設けた場合は擁壁伸したからフェンス上までを緩和できる高さと考える、と指導されました。
つまり2mの擁壁がある場合は、フェンスを設けると後退緩和は受けられないことになります。
擁壁そのものはフェンス等ではないので、フェンスがなければ問題ないということで、私の場合はフェンスを後退させました(敷地に余裕があったので)
皆様

やはり 「道路から」という見解がポイントになりますよね。
実務的には、おかしな話だと思いながら・・・。です。

今回の物件は、一度 他の設計事務所により民間で確認申請がおりており
取り下げをして 再プランです、前回のプランがセットバックの緩和を使用して
ギリギリのプランですから それ以下の提案がしずらく悩んでます・・。

sydiokさんの生垣の件は 説得力がありますねぇ。

地域的な解釈が異なることが分かりました。
行政に確認してみます。ありがとうございました!!

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