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国民年金法コミュの国民年金の法定免除

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 国民年金第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届出によってその期間の保険料は免除されます。
 
*申請に必要なもの

 <障害基礎年金・障害厚生年金(1・2級)・障害共済年金(1・2級)などを受けるとき>
 ・印鑑   
 ・年金手帳(または基礎年金番号通知書)
 ・年金証書

 <生活保護法による生活扶助を受けるとき>
 ・印鑑
 ・年金手帳(または基礎年金番号通知書)
 ・保護証明書


○国民年金の学生納付特例
 第1号被保険者で、本人の所得が一定額以下の学生であるとき、国民年金保険料の納付が困難であれば、学生納付特例になります。
 下記の必要なものをお持ちになって、国民年金保険料の学生納付特例の手続きをして下さい。なお、本人が手続きできない場合は、家族の方が代わりに手続きをしても構いません。


*申請に必要なもの
 ・印鑑
 ・年金手帳(または基礎年金番号通知書)
 ・「在学証明書」または「学生証(コピー可)」
 ・学生本人に所得がある場合は、学生本人の前年の所得を証明するもの  
 ・失業の場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員等は辞令)


*注意事項
 ・学生の方は、申請免除(全額・半額)・若年者納付猶予の申請は出来ません。
 ・学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
 ・学生納付特例の手続きは、毎年必要です。
 ・本人以外の所得は問いません。
 ・一部該当しない学校もありますので、ご相談下さい。
 ・所得がなくても、ない旨の住民税の申告をしてください。

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○国民年金の若年者納付猶予
 第1号被保険者(30歳未満)で、次の(1)から(6)に該当するとき、国民年金の納付が困難であれば若年者納付猶予になります。
 
(1) 地方税法上の前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下であるとき
(2) 被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受けているとき
(3) 地方税法の障害者または寡婦で、年間所得(被保険者・被保険者の配偶者のそれぞれ)が一定額以下であるとき
(4) 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上であるとき
(5) 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
(6) 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき

 下記の必要なものをお持ちになって、国民年金保険料の若年者納付猶予の手続きをして下さい。


*申請に必要なもの
 ・印鑑
 ・年金手帳(または基礎年金番号通知書)
 ・所得証明書(各種控除額の記載があるもの)
 ・上記(4)の場合、羅災証明
 ・上記(5)の場合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員などは辞令)
 ・上記(6)の場合、貸付決定通知書


*注意事項
 ・学生・任意加入者・国民年金基金加入者は、若年者納付猶予の手続きは出来ません。
 ・前年の所得がなくても、原則的に所得の申告が必要です。
 ・若年者納付猶予承認者で、30歳到達後に免除(全額・1/4納付・半額・3/4納付)を希望される方は、30歳到達月にあらためて免除(全額・1/4納付・半額・3/4納付)を申請して下さい。
 ・若年者納付猶予の手続きは基本的には毎年必要です。 


◎国民年金の免除については、社会保険事務所にお問い合せ下さい。


 

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