国民年金法
第一章 総則(第1条―第6条)
第二章 被保険者(第7条―第14条)
第三章 給付
第一節 通則(第15条―第25条)
第二節 老齢基礎年金(第26条―第29条)
第三節 障害基礎年金(第30条―第36条の4)
第四節 遺族基礎年金(第37条―第42条)
第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第一款 付加年金(第43条―第48条)
第二款 寡婦年金(第49条―第52条)
第三款 死亡一時金(第52条の2―第68条)
第六節 給付の制限(第69条―第73条)
第四章 福祉施設(第74条)
第五章 積立金の運用(第75条―第84条)
第六章 費用(第85条―第100条)
第七章 不服申立て(第101条・第101条の2)
第八章 雑則(第102条―第110条)
第九章 罰則(第111条―第114条)
第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
第一節 国民年金基金
第一款 通則(第115条―第118条の2)
第二款 設立(第119条―第119条の5)
第三款 管理(第120条―第126条)
第四款 加入員(第127条・第127条の2)
第五款 基金の行う業務(第128条―第133条)
第六款 費用の負担(第134条・第134条の2)
第七款 解散及び清算(第135条―第137条)
第二節 国民年金基金連合会
第一款 通則(第137条の2―第137条の4)
第二款 設立(第137条の5―第137条の7)
第三款 管理及び会員(第137条の8―第137条の14)
第四款 連合会の行う業務(第137条の15―第137条の21)
第五款 解散及び清算(第137条の22―第137条の24)
第三節 雑則(第138条―第142条の2)
第四節 罰則(第143条―第148条)
附則
国民年金
国民年金(こくみんねんきん)とは、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が強制加入し、老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときに「基礎年金」を支給する公的年金制度である。
年金に加入し毎月掛ける、または納める場合は「国民年金」と呼ばれるが、年金を貰う(受給する、給付される)場合は、年金の種類によって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などと呼ばれ、「国民」の文字は付かない。
国民年金保険料納付率の全国平均は2006年度66.3%、2007年度上半期61.1%である。また、納付を免除、猶予された人の分を除外せずに算出する実質納付率は2006年度は49%と初めて5割を切った(社会保険庁調べ)。つまり、国民年金加入者を全体で見た場合、実際に保険料を支払っているのは2人に1人いない。
困ったときには