健康保険法
国民健康保険(こくみんけんこうほけん)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、医療の給付又は医療費等の支給をする社会保険である。国民健康保険は、主に地方公共団体が運営し、被用者(民間のサラリーマン)の健康保険や公務員等の共済組合などとともに、日本における医療保険制度の根幹をなすものである。
福岡県宗像地方でおこなわれていた定札制度を参考に、作られた制度といわれる[要出典]。
制定された1938年には、農山漁村の住民を対象としていた。官庁や企業に組織化されていない国民が対象となったのは1958年であり、1961年には国民すべてが公的医療保険に加入する国民皆保険体制が整えられた。
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