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シニア産業カウンセラーの会コミュのマクドナルド事件は最高裁まで??

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皆さんも知っての通り一昨日、マクドナルドの店長が、自分の職務実態は管理職では無いので、残業代をマクドナルドは払うべきだと訴訟を起こした判決が東京地裁で下された。

以下昨日の毎日新聞の記事より
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ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされて時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務の権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。
訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月〜05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。
 労働基準法は時間外勤務に対する割り増し賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。
 判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。さらに、品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。
 その上で未払い残業代約503万円を認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。【北村和巳】

昨日の東京新聞夕刊に掲載された舛添厚労大臣のコメント
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「基本的な労働法制は働く人のためにある。一つの判決なのでしっかり受け止める。…労働時間に最良がなく、過剰な労働をしていたのは考え直さなければいけないが(仮に店長に)非常に裁量権があって、給料も優遇されていてフレキシブルに出来るのなら管理職に当たる」と述べ、働き方の多様性も重視すべきだとの考えを示した。

昨日午後5時、時事通信
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日本マクドナルドが直営店店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、現役店長の高野広志さん(46)が未払いの残業代などを求めた訴訟で、同社は29日、同社敗訴とした1審東京地裁判決を不服として、控訴した。
同地裁は28日、直営店店長について「店長の職務、権限は店舗内の事項に限られており、管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。
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やはり、マックは控訴しました。
もちろん人事管理面でのリスクマネジメントをしていたものと思います。
その辺りの法的根拠を主張してくると思います。

店長と彼の家族が受けてきた苦労が、まだ当分は報われないであろうことに対して、胸が痛みます。


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