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憂国の士コミュの靖国神社

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靖国神社


1・何が問題なのか?

A級戦犯が合祀されていることと、政治家の参拝が政教分離にあたるのではいかという懸念が問題となっている。

しかし、A級戦犯は、サンフランシスコ講和条約により釈放されており、その後の処遇は日本に委ねるという判断がなされている。

そして、日本の国会では全員無罪という判断がされており、それに関する国民の嘆願書も4000万件集まった。

また、政治家の参拝も最高裁判所で「合憲」という判決が出されている。

地裁での傍論としての違憲判断とは重さが違う。

「最高裁判決文」

「人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して圧迫、干渉を加えるような性質のものではないから、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを被侵害利益として、直ちに損害賠償を求めることはできないと解するのが相当である。本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない。」

2・国内法では犯罪者なのか?

1953年には、国会で「戦争犯罪による受刑者の放免に関する決議」が可決され、関係諸国の同意もとに、A級・B級・C級の戦犯達は釈放された。

また、1954年から「戦傷病者戦没者遺族等援護法」にて、戦犯の遺族達も一般の戦没者の遺族と同じように遺族年金や弔慰金が支給され、このように、日本政府は、戦犯達もA級・B級・C級の区別を問わず扱っており、軍事裁判での死亡者は一般戦没者達と同じように「公務死」として扱っている。

3・国際法では犯罪者なのか?

サンフランシスコ講和条約で受諾したのはあくまでも「判決」であって、「裁判」そのものではありません。ジャッジメンツを「裁判」と訳したのは誤訳だったいうのが、国際法学会の考えです。

講和が結ばれた後、釈放された戦犯の処遇は日本に委ねるという判断がなされ、その結果国内法でも無罪との判断がなされた。

4・政教分離について

そもそも国と宗教とを切り離すことは出来ない。

政教分離を日本に押しつけたアメリカも、大統領の就任式では聖書に手をかざして宣言をする。これも立派な宗教行為。

また、追悼施設であるアーリントン墓地も無宗教ではない。

イスラムやキリストなどの様々な宗教が存在している。

国が宗教行為に関わっては駄目だとすれば、宗教色の強い学校への助成金も廃止しなければいけないし、お寺などを重要文化財として保護することも出来なくなる。

日本における政教分離も、限定分離なので首相などの公人が参拝しても何の問題はないん。

小泉首相の「伊勢神宮にも毎年参拝しているが何の文句も言われたことがない」という発言は、非常に的を得ている。

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