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憂国の士コミュの 警察は何故暴力団を壊滅できないのか?

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http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52610461.html
 警察は何故暴力団を壊滅できないのか?

 今問われる「共謀罪」不成立の責任

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 幹部逮捕…指定暴力団「六代目山口組」が「納会」初めて中止

 指定暴力団山口組(総本部・神戸市灘区)で、年末恒例の組行事「納会」(事始め)を中止することが11日、捜査関係者への取材でわかった。山口組の年末の組行事が行われないのは初めて。納会の代わりに毎月開かれる通常の「定例会」として直系組長を集め、今後の体制を協議するとみられる。

 現在の組長、篠田建市受刑者(68)=通称・司忍=が平成17年12月に銃刀法違反罪で収監された後は、「納会」と名称を変えて実施。

 しかし、今年11月に京都府警が恐喝容疑でナンバー2の高山清司被告(63)=恐喝罪で起訴=を、今月1日には大阪府警が暴力団対策法違反容疑でナンバー3の入江禎(ただし)容疑者(66)を逮捕。かじ取り役が不在となった山口組は「新年を祝えるような状況ではない」と中止を決めたとみられる。

 また、12月末に総本部で開いてきた恒例の餅つきにも今年は付近住民を招かず、組員のみで実施する方針という。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101211/
crm1012111108011-n1.htm

 このニュース記事だけ見ると、いかにも日本最大の暴力団である山口組が警察によって追い詰められているような錯覚に捉われますが、現状はそんなに甘くはありません。

 10日の朝日新聞社の社会面によれば、警察庁が意を決した「山口組壊滅作戦」で確かに2010年には直系組長が39人逮捕されたが、半数は不起訴で終わっています。起訴されたケースでも略式起訴が3件ありました。

 これは半数は確かに法令には違反するが、事案としては「形式犯」に類するもので、元々起訴が困難なもので逮捕したに過ぎないということです。

 警察の努力は認めますが、不起訴や起訴しても略式起訴では、暴力団には何らのダメージも与えられないと思いますし、今回のニュースもダメージを受けたので「納会」を取りやめたのでなく、警察の今後の捜査をかわす目的があったのだと思います。

 さて、今回この問題を取り上げたのは、暴力団やカルト宗教、極左暴力集団の存在を認めている社会についての疑問です。極右政権がもしも誕生したら、この3つの団体はたちどころに解散させられるでしょう。

 民主主義社会とはこのような反社会的な組織の存在も容認していかなければならない所に、最大の弱点があると思います。ここで今朝論じたいのは「共謀罪」の問題です。

 共謀罪(きょうぼうざい)

1.何らかの犯罪の共謀それ自体を構成要件(ある行為を犯罪と評価するための条件)とする犯罪の総称。米法のコンスピラシー(Conspiracy)がその例である。

2.日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(通称:組織犯罪処罰法)6条の2が規定する組織的な犯罪の共謀罪の略称。これを新設する法案は、一度2005年8月の衆議院解散により廃案。同年の特別国会に再提出され、審議入りしたが、2009年7月21日衆院解散によりふたたび廃案となった

 ウィキペディアより

 この法律が施行されていれば、組織暴力団に致命的なダメージを与えることが出来た。しかし、これに強硬に反対する勢力があった。

 民主党、日本共産党、社会民主党、国民新党、日本新党。

 日本弁護士会、グリーンピース、各種労働団体、中核・革マルなどの極左団体。

 当時の安倍首相はこの法案の成立を目指したが、廃案となってしまった。

 2007年1月19日安倍晋三首相は首相官邸で長勢甚遠法相と外務省の谷内正太郎事務次官と会談し共謀罪創設を柱とする組織犯罪処罰法改正案について、25日召集の通常国会で成立を目指すよう指示したが、第166回国会、第167回国会とも審議に入らないまま継続審議となる。

2009年7月21日衆議院解散、第171回通常国会閉幕により廃案となった。

 この法案が成立すれば暴力団の子分が行なった犯罪でも、頂点にいる組長は勿論、その組織事態を壊滅させられることが出来た。

 組織暴力団の壊滅を図るには、どうしても必要な法律であったのに、左翼や弁護士会、労働界、極左などがマスコミと結託してこれを潰した。

 2006年のブログ記事をここに全文掲載し紹介しておきます。
 

「共謀罪」不成立で加速した政党政治への不信

 組織犯罪処罰法改正案「共謀罪」は成立かと思われたが一転「不成立」で、お流れとなった。なぜ「不成立」となったかについては、これまで多くの方が解説してきたので、改めて説明する必要はないかも知れない。

 しかし時が過ぎてみると、いかに日本の政党政治というものが、党利党略によって動いており、国家の利益という視点が欠けているかが鮮明になってきた。

 この組織犯罪処罰法改正案は2000年に国連総会で採択された国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が始まりであり、政府はこれに署名、2003年には国会でもこの条約は承認された。

 この時は与党だけでなく、民主党も共産党も賛成、社民党だけが反対した。同条約の履行を行う上で「共謀罪」の創設は法整備の面から見ても避けられないものであった。

 本来は世界を股にかける国際犯罪テロ組織に対するものであったが、国内においてはなぜか日本弁護士会や左翼勢力から反対の声が上がり、国内問題へと摩り替わってしまった。

 その理由の最たるものが労働組合の活動や市民団体の抗議行動が、事前共謀として処罰の対象になるというもので、これは憲法で定められた集会・結社・表現の自由を著しく侵害するというものだった。

 この「共謀罪」がここまで紛糾したのは国家権力は常に悪で、個人はその国家権力に常に見張られている―という、まるでかつての旧ソ連や東ドイツの秘密警察を連想させるような扇動が行われた点に尽きる。

 このような被害者意識や被害妄想の考えは、国家に忠誠心を持たない「反国家的思想」の左翼、市民リベラルなど同じく国家を蔑ろにする人達の考えである。

 このような動きはジャーナリスト団体やマスコミ人などの集まりには、必ずといって良いほどに「暗黒社会が始まる!」かのように喧伝されてきた。このような人達には、今、日本の安全が外国人犯罪組織などによって危険に晒されているという認識がない。

 この「共謀罪」があればオウム裁判で、あのように馬鹿げた長期裁判と審理を必要としないで済むだろう。地下鉄でサリンを撒いた実行犯とそれを命じた麻原の謀議があったかどうかで何度も裁判が開かれてきた。

 実際の「共同正犯」ですらこのように時間がかかっているのに、計画段階で発覚し阻止したとしても、この法律がなければ処罰することも出来ない。

 今回、民主党の案を自民党が丸呑みして成立させようとしたが、参院選挙での勝利を目指す小沢民主党は、社民党との連携を模索しており、そのために自ら出した法案に反対するという愚挙に出た。

 この余りにも滑稽千万な国会の在り様を見て、国会における法案審議に不信感を抱いているのは私一人ではあるまい。これが国民からの付託を受けた選良の姿である。

 我々《極右》は「共謀罪」不成立を残念に思うが、同時に国民の前に既成政党のデタラメぶりと無責任さが曝け出されたことを評価する。これでまた政党政治の終焉が一歩近付いたと言えるだろう。

共謀罪の不成立につきましては盟友ブログ『侍蟻』でも論じられています。こちらの方で長らく共謀罪の新設に関する問題を取り上げていましたので、我が極右評論では取り上げませんでした。


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