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患者(医療消費者)のための医療コミュのカルテ開示、年30件未満が7割超

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 市民団体「患者の権利オンブズマン東京」が東京都、神奈川県の日本医療機能評価機構認定病院を対象に実施した調査で、カルテ開示請求件数が年30件未満にとどまった病院が7割超に上ることが、5月26日分かった。同団体は調査報告書で、請求を断念せざるを得ないほど開示請求費用が高額な病院があることや、開示請求の理由を尋ねる病院が過半数に上ることなどが、件数が少ない理由との見方を示している。

 調査では、291病院に調査票を送付し、91病院から回答を得た。開示については、個人情報保護法が「書面の交付による」と定めているため、閲覧のみの場合は除いた。

 調査結果によると、2008年の開示請求件数は8病院がゼロ、29病院が1-9件、16病院が10-19件、13病院が20-29件などで、72.3%に当たる66病院が30件未満だった。しかも、日本医療機能評価機構の評価条件には、「患者の請求に基づく診療記録などの開示に対応している」との項目があるため、認定病院以外の病院・診療所への開示請求件数はさらに少ないと考えられるという。

 カルテ開示の費用について尋ねたところ、開示請求自体に費用を設定している病院が19病院あった。金額は、3病院の1000円が最低だったが、中には1万円も1病院あった。このほか、コピー代、閲覧料、医師の説明料などの費用が請求されていた。

 報告書ではまた、「開示請求の理由を尋ねる」(54.9%)のほか、「来院が必要」(65.9%)、「開示請求に応じる期間に制限を設けている」(26.4%)などの対応が、カルテ開示による患者の知る権利を妨げる要因になっている可能性があると指摘。医療機関、医療従事者に対し、カルテ開示の重要性を理解した上で、開示に関する情報提供を積極的に行うことなどを求めている。また、国に対しては、カルテ開示など診療情報提供システムについて全国的な実態調査を行うよう求めている。

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