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資料集@医療保健福祉コミュの【福祉−介護】社会福祉士及び介護福祉士法

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http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/168yoshi.pdf/$File/168yoshi.pdf
平成20年1月第168回国会(臨時会)通過議案要旨集(速報版)

○社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案(第166回国会内閣提出第87号、参議院送付)

要旨

本案は、近年の福祉ニーズの多様化・高度化を踏まえ、社会福祉士及び介護福祉士の資質の確保及び向上等を図るため、これらの定義・義務や資格の取得方法の見直し等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 社会福祉士及び介護福祉士の定義規定を見直し、社会福祉士の業務として福祉サービス関係者等との連絡及び調整を行うことを明確にするとともに、介護福祉士の業務を「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改めること。

二 社会福祉士及び介護福祉士がその業務を行うに当たっての義務に係る規定を見直し、福祉サービス関係者等との連携等について新たに規定すること。

三 介護福祉士の資格取得について、一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験する方法に一元化すること。なお、新たに国家試験を受験することとなる養成施設の卒業者については、当分の間、准介護福祉士の名称を用いることができること。

四 社会福祉士の資格取得について、福祉現場における高い実践力を有する人材を養成するための所要の見直しを行うとともに、身体障害者福祉司等の任用の資格に社会福祉士を追加すること。

五 この法律は、一部を除き、平成24年4月1日から施行すること。

(附帯決議)

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 介護福祉士の資質の向上を図るため、教育カリキュラム等の見直しに当たっては、養成施設ルート、福祉系高校ルート及び実務経験ルートのそれぞれにおいて、同等の水準の知識及び技能が担保されるよう措置すること。

二 社会福祉士及び介護福祉士の社会的評価に見合う処遇の確保を図るため、介護報酬の見直しなど介護保険事業の充実等に努めるとともに、国籍などを理由として介護福祉士の賃金、労働条件などに差別的取扱いが生じないよう、監督・指導を行うこと。

三 福祉・介護労働の魅力を高めるため、「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」に基づく施策として、社会福祉士及び介護福祉士の雇用管理や労働条件の改善の促進、生涯を通じた能力開発及びキャリアアップの支援、潜在マンパワーの就業促進等の実効性ある福祉・介護労働力確保対策を総合的に推進すること。

四 介護職員の任用については、介護福祉士を基本とすることを念頭に置きつつ、介護福祉士への円滑な移行を促進するため、その施策の在り方を十分検討すること。

五 社会福祉士の任用・活用の拡大については、今回の改正事項の実効性を高めるため、都道府県及び市区町村の福祉に関する事務所職員への社会福祉士の登用の促進策の在り方について十分検討すること。また、社会福祉施設の長、生活指導員等についても、社会福祉士の任用を促進するよう周知徹底を図ること。

六 実務経験ルートに新たに課される6月以上の養成課程について、働きながら学ぶ者の負担軽減に配慮し、通信課程を認めるほか、教育訓練給付の対象となるように基準の設定を行うこと。

七 厚生労働省令において介護福祉士の資格取得ルートを規定するに当たっては、法律上の資格取得ルートとの間で、教育内容及び実務経験の水準の均衡に配慮すること。また、今後、介護サービスの担い手の養成に係る新たな仕組みを設けるに当たっては、現在の資格制度との関係について十分検討を行い、現場が混乱に陥ることのないようにすること。

八 社会的援助を必要とする者が増加していることにかんがみ、重度の認知症や障害を持つ者等への対応、サービス管理等の分野において、より専門的対応ができる人材を育成するため、専門社会福祉士及び専門介護福祉士の仕組みについて、早急に検討を行うこと。また、介護福祉士をはじめ、関連分野専門職が社会福祉士となるための必要な履修認定等について検討すること。

九 社会福祉士及び介護福祉士の国家試験の在り方について、専門家による検討の場を設け、必要な知識及び技能を総合的に評価できるような内容となっているかどうかについて検証を行うこと。

十 社会福祉士の資質の向上を図るため、教育カリキュラム等の見直しに当たっては、効果的な実習が行われるよう実習指導体制の充実に十分配慮すること。

十一 司法・教育・労働・保健医療等の分野における社会福祉的課題の重要性にかんがみ、これらの分野への社会福祉士の職域拡大に努めること。




http://www.chuohoki.co.jp/pdf/houkaisei0712.pdf
「社会福祉士及び介護福祉士法」改正のポイント



http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/old_gian/168/16803166087.htm
議案審議情報>>議案要旨

「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」
(第百六十六回国会閣法第八七号本院送付)(衆議院送付)要旨

 本法律案は、近年の社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化を踏まえ、社会福祉士及び介護福祉士の資質の確保及び向上並びに社会福祉士の活用の場の充実を図るため、これらの資格の取得方法及び身体障害者福祉司等の任用の資格の見直し等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

第一 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正

 一 定義規定の見直し

1 社会福祉士の業務に「福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(以下「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整」を追加する。

2 介護福祉士の行う「介護」を「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改める。

 二 義務規定の見直し

1 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。

2 社会福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

3 介護福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に、認知症であること等の心身の状況等に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

4 社会福祉士及び介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努めなければならない。

 三 介護福祉士の養成に係る制度の見直し

1 資格の取得方法の見直し

・大学に入学することができる者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの等について、介護福祉士となる資格を有する者から介護福祉士試験の受験資格を有する者に改める。

・三年以上介護等の業務に従事した者の介護福祉士試験の受験資格について、三年以上介護等の業務に従事した者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したものに改める。

・高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて三年以上(専攻科において二年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあっては、二年以上)介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者を、介護福祉士試験の受験資格を有する者として、法律上位置付ける。


・・の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日までに高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において三年以上(専攻科において二年以上必要な基礎的な知識及び技能を修得する場合にあっては、二年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者であって、九月以上介護等の業務に従事したものは、介護福祉士試験を受けることができる。

2 その他

1の・に該当する者であって介護福祉士でないものは、当分の間、登録を受け、准介護福祉士(准介護福祉士の名称を用いて、介護福祉士の技術的援助及び助言を受けて、専門的知識及び技術をもって、介護等を業とする者をいう。)となる資格を有する。

 四 社会福祉士の養成に係る制度の見直し

1 社会福祉士試験の受験資格を得るために修めることの必要な社会福祉に関する科目及び社会福祉に関する基礎科目については、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

2 資格の取得方法の見直し

・社会福祉士試験の受験資格を有する者として、社会福祉法に規定する社会福祉主事の養成機関の課程を修了した者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したものを加える。

・児童福祉司等であった期間が五年以上ある者の社会福祉士試験の受験資格について、児童福祉司等であった期間を四年以上に短縮し、その期間が四年以上となった後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者に改める。

・・の規定にかかわらず、公布の日から起算して五年を経過する日までの間に実施される社会福祉士試験及び同日後最初に実施される社会福祉士試験については、児童福祉司等であった期間が五年以上ある者も受けることができる。

第二 身体障害者福祉法、社会福祉法及び知的障害者福祉法の一部改正

 身体障害者福祉司、社会福祉主事及び知的障害者福祉司の任用の資格に社会福祉士を追加する。

第三 施行期日等

 一 施行期日
 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の改正規定については各々に定める日から施行する。

1第一の一及び二、第二並びに第三の二の1 公布の日

2第一の三の1の雉及び雍並びに四 平成二十一年四月一日

 二 検討

1 政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」委員会修正要旨

 附則に、政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることを規定する。




http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO030.html
「社会福祉士及び介護福祉士法」

昭和六十二年五月二十六日法律第三十号
最終改正:平成一九年一二月五日法律第一二五号

コメント(1)

http://www.sssc.or.jp/kijun/kijun.html
・新カリキュラム試験の出題基準について
より
平成21年4月から介護福祉士養成施設等の教育内容(=カリキュラム)が改正されたことに対応して第24回(平成23年度)から用いる「出題基準」を併せて掲載

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/166-13a.pdf
より
・介護福祉士資格取得方法の見直しについて

資質の向上を図るため、すべての者は一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験するという形で、資格取得方法を一元化する。

1. 養成施設ルート:
資格を取得するためには、新たに国家試験を受験する仕組みとする。(平成24年4月1日施行→平成25年1月試験から実施)

〔経過措置〕
養成施設の卒業者は、当分の間、准介護福祉士の名称を用いることができる。

2. 福祉系高校ルート:
教科目・時間数だけでなく新たに教員要件、教科目の内容等にも基準を課すとともに、文部科学大臣・厚生労働大臣の指導監督に服する仕組みとする。(新しい教育カリキュラムの実施に併せ、平成21年4月1日施行)

〔経過措置〕
教育内容の充実が困難な福祉系高校については、平成21年度から平成25年度までの入学者に限り、現行の1,190時間程度の課程を卒業した後に9月以上の実務経験を経た場合に、国家試験の受験資格を付与する。

3. 実務経験ルート:
3年以上の実務経験に加え、新たに6ヵ月以上の養成課程を経た上で国家試験を受験する仕組みとする。(平成24年4月1日施行→平成25年1月試験から実施)

http://care-care.jp/pub_news/pub_news.php?tid=125
より
・介護福祉士の資格取得ルートと介護職員基礎研修との関係について
※09-06-15時点における方針

1. 基礎研修を受講しない場合
実務経験3年(基礎研修と養成課程の受講の前後は問わない)→養成課程600時間(6カ月)(または通信1年以上)→国家試験→介護福祉士

2.基礎研修を受講する場合
1)実務経験1年以上
基礎研修を受講(無資格/300時間、1級(230時間)/60時間、2級(130時間)/150時間)→実務経験3年(基礎研修と養成課程の受講の前後は問わない)→280時間( 600時間の養成課程に準ずる課程)※民間企業も参入できるようにする→国家試験→介護福祉士

2)実務経験1年未満
基礎研修を受講(無資格/500時間、1級(230時間)/200時間、2級(130時間)/350時間)→実務経験3年(基礎研修と養成課程の受講の前後は問わない)→280時間( 600時間の養成課程に準ずる課程)※民間企業も参入できるようにする→国家試験→介護福祉士

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