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診療情報管理士コミュの医師2号用紙への管理士の記載について

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 こんにちは、相談したいことがあります。
 (前置きが相当長いですがご勘弁を)

 当院ではCTやMRをフィルムで保管しているのですが、
 昨今フィルムレスの医療機関が増え、紹介患者さんがフィルムではなく
 CDの状態で、CTやMR等を持参しています。

 今まで当院では持参CDについて院内で保管規定が定まっておらず
 各科バラバラで保管されている状況でした。
 そこでCDについて院内で保管規定を定め、9月から運用を開始しました。

 その保管方法と言うのが
 「原則返却とするが、保管に関しては医師の判断に委ねる」
 「CDが保管になった際は、医師2号用紙にCD保管の印を押印し、
  CDには患者のID氏名を記入したのちフィルム袋に保管し、
  フィルム袋にもCD受領の旨を書き込む」と言うものです。
 
 運用開始から1ヶ月経ちますが今のところ問題無い状態です。
 しかし運用開始以前に預かったCDが診療録に綴じられていることが多く
 その保管に関してはどうするかと決めていなかったのですが
 運用開始以前に預かったCD類も見つかった時点で管理室に渡し
 管理室で対応することになりました。

 しかし医師2号用紙には医師以外の記載は出来ないので
 「フィルム受領」のメモを診療録に貼り付け
 あとは外来で対応してもらおうとしたのですが

 「管理室の室長(副院長です)から2号用紙への記載(CD保管印の押印です)
  を一任してもらえば記載に関しては問題ないのでは」
 「外来の看護師も患者の体温等の問診枠印を診療録に押印しているので
  それとなんら変わらないのでは」という話に。
 
 そこで質問です。
 ゴム印程度なら医師の指示があれば管理士でも2号用紙に押印して
 良いものなのでしょうか?

 もし、法的に何か問題があるようであれば何法に抵触するのか教えてください
 法に触れるのであれば医師・看護師からの協力ももらえると思いますので。

 よろしくお願いします。
 

コメント(2)

ゴム印程度が問題で、ゴム印ならば医師ではなくとも記載することができます。
したがって、改竄等を助長する結果になりかねません。

また、2号用紙に「医師以外の人間が書いてはならない」という法的な縛りはありません。
むしろ、他職種の人間が時系列に書くことで流れがそのまま「記録」として残りますから、積極的に行うべきだと考えます。
要は、確実に医師がその事実を分かっているのか?ということが大事であると思います。
平成19年の厚労省通知で、医師と関係職種の役割が定義されましたが、
その中で、診療録の記載は医師の責任で代筆が差支えないとの
見解が示されてますので、規定を確立させた上で
2号様式に記載していくのがよろしいのでは。

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