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経理互助会コミュのリース会計

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よろしくお願いします

当社はウェブサイトの作成業務を行っております。
数ヶ月前、法人Aから受注し、請負契約も締結しました。この契約ではウェブサイトの所有権は代金の決済をもって法人Aに移動することになっています。
ところが納品後、法人Aから支払いはリース会社から行うので、リース会社とソフトウエア使用権のリース契約を締結して欲しいとの話があり、その雛形を確認したところ、ソフトウエアの使用権のリース会社への許諾の契約で所有者の移管については条項にありませんでした。経理に確認すると、このままでは当社はソフトウエアの原価を資産計上しなくてはならないといわれました。
こういった解釈はただしいのでしようか

コメント(2)

会計ではなく、まずもって法務の話を先行して決めないといけないと思います。
代金決済をしていないのだから、当然には所有権は移転しないと解するのが筋でしょうね。請負契約には譲渡禁止条項はないのでしょうか?

また支払条件の分割を認めるのかという基本的なところも↑ではよくわかりません。
リース会社にウェブサイトの所有権を売買して一括回収を図る一方、法人Aからの分割支払いはリース会社の責にするべきでは?
1年以上たっていますので、もう解決済みだと思いますが参考までに

ソフトウェアについては、使用許諾しかないので本来ならば所有権の移転という概念がないのですが、
リース会社と顧客の間でどのような契約になっているかが重要です。

基本的なリース契約は所有権移転外リースがほとんどですが、このようなソフトウェアやプログラムについては特例的に所有権については触れないもしくは所有権移転ような条項が付記されることがほとんどです。

また、当社がリース会社との間で決済を行った場合には、そのソフトウェアをリース会社に売却したとみなして処理する事のほうが多かったと思います。

ただし、顧客がリース会社へ支払わなかった場合、当社に何かしらペナルティが発生する場合には、転リースの会計処理が必要な場合もありました。


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