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経理互助会コミュの貸倒引当金 一般債権の範囲

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中小企業の貸倒引当金の一般債権の範囲について質問です。
(主に税務の観点で)

法人税の還付金等を未収入金勘定で処理しています。

ここで、貸倒引当金の計算について、一般債権については「金銭債権に法定繰入率を乗じて計算しても良い」旨の記載は有ります。

未収還付金が貸倒れることは現実的には無いでしょうが、法人税の手引き等で調べてみても「還付金等は範囲に含まれない」とは(自分の調べた限りでは。。。)どこにも書いていないようです。この還付金の類を、債権の範囲に含めてよいものでしょうか。

個人的な感覚では、金銭債権であればどのようなもの勘定科目を問わず範囲に含めて良いのでは?と感じていますが。。。

また、出来れば、債権の範囲の考え方や、参考となる通達なんかも教えて頂けると有り難いです。宜しくお願いします。

コメント(7)

一応国税庁のタックスアンサーを参考までに。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5500.htm

もっとも、かくもさんのおっしゃるとおり、こちらのタックスアンサーにも還付金に関する記述はありません。
ただ、還付金の性格として、基本的に前年度に過払いだった法人所得税および利子割が還付対象になるということで、金銭債権ではなく、仮払的性格が強いと思われます。
そういった観点から考えると、上記タックスアンサーにある

金銭債権にあたらないもの
(4)前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額

に該当してくるかなぁと。


確かどこかで還付税金は貸倒引当金の対象にできないって聞いた気がするんですが、出典忘れました。
どなたか詳しい方、補足お願い致します。
>フダ さん
コメント有難うございます!

この類の還付金は確かに前払い的な要素はあるんですよね。例えば法人税では、「中間時予定で一旦払ったが、年度で精算すると予定より少ないので還付となる」といった事例は多いと思います。
(実は消費税も還付のポジションなので、法人税同様、どうしたものか迷っています)

但し前払い的なものでも、前払費用は将来にキャッシュにならない(将来の費用となる)のに対して、還付金の場合は将来にキャッシュとなります。僕の考えとしては将来キャッシュになるのが、金銭債権になるのかな、と。一方で「債権」という概念では、フダさん書かれているように「仮払=自分が払ったものが返ってくるだけ」とも考えられ、微妙なのですが。。。

周囲の人に聞いても意見が分かれていますがまん顔
いま現在ちょっと通達番号等でてこないですが、税務上は対象に含めなかったと思います。
たしかに含めないような気がしますね。ついでに、税務調査のときに「別表四の売り上げ計上漏れの金額も、計算の対象になります」と言われたときは、目から鱗が落ちました。
レス遅くなりすいませんあせあせ(飛び散る汗)

>税理士 健太郎 さん
コメント有難うございます。
そうですか。「含めなかったと思う」って人が多いってことは、通達のどっかに書いてあった可能性が高いですね。もう一度見てみようと思います。

>sujimaru鉄道485 さん
税務上の売上債権も貸引の範囲、ということですね。すると、損金経理していない貸引繰入額で減算できるということですね。参考情報有難うございまーす。


>税務調査のときに「別表四の売り上げ計上漏れの金額も、計算の対象になります」と言われた

面白い調査官ですね〜!

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