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経理互助会コミュの消費税。教本代が非課税? 

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教習がありまして、講習代と教本代を支払いました。
その際の領収書に、講習代の部分は内消費税1,500円とはっきり明記されていたのですが、教本代の部分は1,200円となっているだけでした。
研修・講習の内容によっては研修費・受講料が非課税(法令によって定められている受講料や検定料など)となることもあるようですが、どうなんでしょうか?
今回の場合、研修費は課税なのに教本代部分は非課税で処理すべきものなのでしょうか?それとも、内税だろ、非課税とかないぜ。って判断して消費税計上してしまいますか?
皆さんなら、どうされますか??教えてください。



コメント(5)

いろいろ考えてみたうえで、お聞きしてみたんですが、
お昼時間にふと、普通に考えてやっぱ課税処理していいのかなと・・・。
この領収の発行者はご丁寧に教習費用部分については課税と非課税をはっきりさせてくれた(非課税な教習費と間違えないよう)だけで、教本代は普通に課税だろっつー安易な考えで明記しなかった。こんな意図。
どうでしょ??みさなまどんな風に考えられますか?やっぱり教えてください(>.<)
教本は先方が立替え購入しておいたものだから、消費税はかけないと言う解釈はどうでしょう?
ひ、ひざげりさん>
そっかー。そうですね。それですね。
ありがとうございます。

すみません、それでそれって、その教習所としては、税対象外
でしょうが、うちとしては、課税処理でいいんですよね??
立替えた人はは立替金等で処理していて、その人をかいして購入した人が課税し入れしたって事でいいんじゃないですかね。
オーケイ。こんなにはやく解決。
ありがとうございます!!

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