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消防設備士コミュの防火対象物点検について

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はじめまして、奈良県で消防設備の点検をしている者です。

テキストを見てもよくわからないので、どなたか知ってる方がいましたら教えてください。

防炎規制の対象として、窓の遮光や目隠しの為のカーテン等はありますが、変わりに窓に遮光フィルムや紫外線カットフィルム、防犯フィルムを貼った場合どのような扱いになるのでしょうか?

もともとフィルムは対象でないのでどのような状況でも対象として扱わない?

カーテンと同じ効果を持つから対象として見るべき?

言葉足らずや語句間違いがありましたら申し訳ございません
よろしくお願い致します。

コメント(4)

フィルム自体は防炎物品の規制には当たらないと思います。しかし、それを貼ったことにより、破壊が困難になる場合があります。要するに、その場所を消防上の有効な開口部(避難上及び消火活動上の)と判定されている場合は、所轄の消防署から無窓階判定され一気に屋内消火栓等の設置義務が生じたりすることもあると思います。
みなさんありがとうございます。

認定されていなければ防炎表示すら存在しないですもんね。
カーテンもフィルム?ビニールカーテンもあるので条件は同じかと思っていました。

防犯フィルムなんて割れない為にあるものなので、有効な開口部でないと判断される可能性はたしかに、ありえることですね。

もちろん所轄や担当の消防の方の判断によるの部分が多いので、慎重な対応をしたいと思います。

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