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生活保護者の集いコミュの生活保護 支給額引き下げ取り消す判決 さいたま地裁

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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230329/k10014023501000.html

生活保護の支給額が2013年から段階的に引き下げられたことについて、憲法で保障された最低限度の生活に満たない状況を強いられているとして、埼玉県内の受給者が国や自治体を訴えた裁判で、さいたま地方裁判所は、一部の原告を除き、自治体が決定した支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。

生活保護の支給額について国は、当時の物価の下落などを反映する形で2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて、埼玉県内の受給者など25人は「憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活に満たない状況を強いられている」などとして、自治体が決定した支給額の引き下げの取り消しと、国に1人当たり1万円の賠償を求めていました。

29日の判決で、さいたま地方裁判所の倉澤守春裁判長は、厚生労働大臣が行った基準の改定の1つについて、「専門家の検証結果をそのまま反映せず、その具体的な理由も示されていないことから、裁量権の範囲の逸脱や乱用に当たる」として、引き下げを取り消す判決を言い渡しました。

一方、国に求めた賠償は認められませんでした。

また、3人の原告については提訴できる期限が過ぎていたとして訴えを退けました。

原告の弁護団によりますと、同様の裁判は全国29の地方裁判所で起こされていますが、判決が出た17件のうち引き下げを取り消したのは8件目です。

原告側「問題多い判決だが、勝訴にほっとしている」
判決のあと原告と弁護団が会見し、原告の女性は、「支給額の引き下げの取り消しが認められたのは良かったが一部の主張が認められなかったのは悲しくて悔しい」と話していました。

また、弁護団の小林哲彦弁護士は、「国の主張をそのまま認めた部分もあり問題が多い判決だが、結論的には勝訴だったのでほっとしている」と話し、控訴するかどうかについては今後検討する考えを明らかにしました。
厚生労働省「関係省庁や自治体と協議し対応決めたい」
判決について厚生労働省は「判決の内容を精査し、関係省庁や自治体と協議したうえで今後の対応を決定したい」というコメントを出しました。

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