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生活保護者の集いコミュの「お前はお前で生きろ」突き放されたのに 援助できるか聞かれた弟は

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https://digital.asahi.com/articles/ASR3S6GQVR2XUTNB02Y.html

 いま埼玉県内で生活困窮者の支援活動にあたる男性(67)は、以前、生活保護を受けていた時期がある。

 そこに、思いもよらない手紙が届いた。

 「お兄さんに金銭的な援助をすることはできますか」

 差出人は、埼玉県内のある福祉事務所。

 生活保護の申請があったとき、申請者の親族に対し、仕送りができるかどうかを尋ねる扶養照会の文書だった。

 寮付きの運送会社で働いていた6歳年上の兄は、仕事を失い、ホームレス状態になっていた。その兄から相談を受け、生活保護の相談をしてみるよう勧めたのは、男性自身だ。

自らも生活保護「自分がもらいたいぐらい」
 驚いたのは、別の自治体に住んでいるとはいえ、生活保護を受けている自分のところにまで、仕送りができないかを尋ねる文書が届いたことだ。

 「生活保護を受けているって福祉事務所もわかるはずなのに。自分がもらいたいぐらいと返事を書いた」と苦笑する。

 男性はもともと、両親と兄と一緒に暮らしていた。

ここから続き
 転機は2000年ごろだった。

 父の介護のため、男性は26年勤めた百貨店を退職することになった。

 介護と両立できる仕事を転々としたが、人員整理や給与の未払いなどがあり、安定しなかった。

 父は亡くなり、母も介護が必要になった。

 兄は介護にはかかわってくれなかったという。月5万円ほどのアパートの家賃も、男性が支払いを担っていた。

 08年に母が亡くなり、葬儀代で100万円以上が必要になったことで、ついに貯金が底をついた。

 家賃を半年以上滞納していたため、アパートからの退去を求められ、男性は09年の夏から公園で路上生活を始めた。

 「お前はお前で生きろ」

 勤め先の寮に移ることになった兄から、そう言われたことを覚えている。

 公園に困窮者支援をしている人たちが訪れたことで、男性は生活保護を申請することになった。福祉事務所で、親族に扶養照会の連絡が行くことは聞かされた記憶がある。

 家を出て以来、兄とは関係が疎遠になっていた。

 ほどなく、そんな兄から、久しぶりの電話がかかってきた。仕事を失ったという。男性が、自らの経験から兄に生活保護の受給を勧めたのは、そのときだ。

 厚生労働省は、扶養照会に関して、親族が生活保護を受けている場合は、その親族を照会の対象から外しても「差し支えない」としている。

 保護を受けているのに照会があったことについて、男性は「自治体が違うから把握しきれないにしても、いい気持ちはしません」と振り返る。

 その後、2年7カ月ほどで生活保護の受給を終えた男性は、いまは公的年金を受け取りながら、生活困窮者の支援活動で報酬を得ている。

 兄に対して仕送りできないかを尋ねる扶養照会の手紙は、これまで計3回うけとった。いずれも「援助はできない」と返事した。

 兄の手術が必要なとき、家族として同意書を書いたことはある。でも、仕送りをするかどうかは別の話だという。

 兄に対しては、複雑な気持ちがぬぐえない。

 「昔、介護を手伝ったり、生活費を入れたりしてくれていたら、自分はこんな生活にならなかったかもしれない」

 今後も金銭的な援助をするつもりはないという。

照会される情報は…月収や不動産、ローンも
 朝日新聞は、男性の兄が生活保護を受けている自治体が、実際に親族に送っている扶養照会の文書を入手した。

 「扶養義務者の調査について(照会)」と題したA4サイズ3枚。自治体の担当者によると、照会先の親族に、電話などで事前に連絡はしていないという。

 「生活保護法では、扶養義務者による扶養は、生活保護に優先して行われるものとされています」

 「あなたは、民法に定められた扶養義務者か、そうなる可能性が高い方にあたる」

 文書では、こんな文言で、申請した人に対する仕送りを打診する。

 ただ、「保護に優先する」は、親族から仕送りがあればその分は生活保護費を減額するという趣旨で、仕送りや照会を経なければ保護が認められないものではない。

 支援の可否は、訪問や電話などによる「精神的な支援」と、「金銭的な援助」それぞれについて尋ねる。できない場合は、理由をくわしく記入するよう求める。

 親族の家族それぞれについて、詳しく聞く欄もある。名前や年齢だけでなく、勤め先や平均月収、所有する家屋や土地、負債なども尋ね、状況がわかる源泉徴収票や給与明細、ローンの返済予定表などを添付することも求めている。

 こうした内容は、おおむね、厚労省が例示している様式にならったものだ。

 照会する親族に対し、ここまで細かい情報を調べる必要があるのか。

 厚労省の担当者は、「生活保護は、申請者が資産など活用できるものを全て活用したうえで、保護費を支給することになる。それがゆえに生活保護は『最後のセーフティーネット』とも呼ばれる。その判断のために聞き取りが必要だ」と説明している。(川野由起)

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