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生活保護者の集いコミュの生活保護費の引き下げ 宮崎地裁が取り消す「国の判断に過ち」

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https://www3.nhk.or.jp/lnews/miyazaki/20230210/5060014753.html

生活保護費が平成25年から段階的に引き下げられたのは、最低限度の生活を保障した憲法に違反するなどとして宮崎市の受給者らが市を訴えた裁判で、宮崎地方裁判所は引き下げを取り消す判決を言い渡しました。

生活保護のうち食費や光熱費など生活費部分の基準額について、国は物価の下落などを反映させる形で平成25年から27年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて宮崎市内の受給者3人が「最低限度の生活を保障した憲法に違反する」として、手続きにあたった市に引き下げの取り消しを求める訴えを起こしていました。

10日の判決で、宮崎地方裁判所の小島清二裁判長は「国が基準の改定の根拠とした平成20年から23年の消費者物価指数の下落は、パソコンやカメラなどの価格の下落の影響を過大に評価した可能性があるが、一般的に低所得世帯は食費や光熱費など生活に不可欠な品目の支出が占める割合が高い。統計などの客観的な数値との合理的な関連性や専門的な知見との整合性を欠いている」と指摘しました。

そのうえで、「今回の基準の改定が健康で文化的な生活水準を維持するのに足りるものであるとした厚生労働大臣の判断には過ちや欠落があり、裁量権の範囲を逸脱、または濫用したものといえる」として引き下げの取り消しを認めました。

一方、小島裁判長は判決の言い渡しとは別に、訴えから10日までに8年余りを要し、この間、原告の1人が亡くなったことに触れ、「審理開始から長い期間を要したことで判決を受けることができなかった原告がいることはいち裁判官として遺憾に思っている」と述べました。

原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟は全国29の地方裁判所で起こされていて、判決が出された14件のうち引き下げの取り消しを認めたのは去年10月の横浜地裁に続いて5件目です。

判決のあと、原告の弁護士らが宮崎市内で記者会見を開き、「原告たちの置かれた厳しい生活実態を真摯(しんし)に受け止め、憲法25条の定める健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障した勝訴判決である」と述べました。

そのうえで「地方都市の裁判所で勝てたことは、全国で同じような裁判を戦っている人たちに勇気を与えることができた。宮崎市にはこの判決の意義を重く受け止め、控訴せず判決を確定するよう求める」としました。

一方、判決の中で、憲法違反にあたるかどうかが、触れられなかったことについては「生活保護法に違反すると認めたことで事足りるので裁判所は憲法の問題に入らなかったのではないか。不満はない」と理解を示しました。

判決を受けて被告の宮崎市は「控訴するかどうかについては判決の内容を精査して国と協議したうえで決める」とコメントしています。


稲葉剛2時間前
立教大学大学院客員教授/つくろい東京ファンド代表理事

報告
2013年からの過去最大の生活保護基準引き下げの違法性を問う集団訴訟は「いのちのとりで裁判」と呼ばれており、全国29の都道府県で争われています。今年は各地で判決ラッシュが続き、4月には大阪高裁での控訴審判決も予定されています。

「いのちのとりで」とは、生活保護基準が国が国民に保障する「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法25条)を具体化したものであり、「社会保障の最後の砦」としての性格を持つことを踏まえたネーミングです。その基準は生活保護利用世帯に支給される保護費の算定や保護の可否を判定する基準であるだけでなく、就学援助の給付対象や国民健康保険・介護保険の保険料減免など47の低所得者向け施策と連動しています。

「いのちのとりで裁判」で引き下げの取り消しを認める判決が相次いでいることは、政府の貧困対策の根幹に対して、司法から疑問符が突きつけられている事態だと言えます。

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