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生活保護者の集いコミュの「手取り6万 持ち家は築48年」です…持ち家でも生活保護の申請は可能ですか? 資産価値がなくても手放さなければいけませんか?

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https://news.yahoo.co.jp/articles/e60646fbb7af89a0b3cb7fc73ca7fc1208173551?page=1

生活が苦しいときは生活保護を受けることができます。生活保護は国民の権利ではありますが、持ち家があると生活保護の申請自体できないという話も聞きます。実際に、持ち家を手放せないために申請ができないと悩む人もいるかもしれません。

そこで、生活保護を受給するには必ず持ち家の売却が必要なのかどうかを解説していきます。

生活保護の申請に持ち家売却は必須条件なのか?
厚生労働省が掲げている生活保護制度の趣旨を見ていくと「生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する」と書かれています。そして、支給の対象として家賃などの住宅扶助も含まれています。

確かに、保護の要件として、申請にあたって預貯金や土地などの資産をまず活用することを呼びかけていますが、それは「生活に利用されていない土地・家屋等」が対象です。

このことから、現在居住している家は「生活に利用されていない土地・家屋等」に該当しないと考えることができます。そもそも、築年数が50年近く経過している家屋となると査定額は低いものになります。売却するときは、ほとんど土地代にしかならないのが一般的です。家屋の状態によっては解体して更地にしないと土地すら売れないこともあります。

資産価値の低い家を売却するメリットは?
築年数48年の持ち家がある場合、売却したところで何年も生活費にあてられるような利益は見込めない可能性が高いでしょう。家屋自体の価値はなくても、例えば都市部の一等地であり、地価が高騰しているなら土地だけの価格でも高額で売れるかもしれません。

しかし、そういう事情でもなければ資産価値の低い家を売るメリットはないといえます。むしろ、家を売却してアパートなどへ移って家賃を払うほうが固定資産税より高い出費になる可能性が出てきます。

生活保護を受けるとき、必ず持ち家を売却しなければならないということではありません。実際には、状況に応じて判断されます。これは車についてもいえることで、資産価値がそもそも低いものや生活に必要なものは所有を認められるケースもあります。つまり、資産価値が下がった家を売却して家賃を毎月払うのは、デメリットしか考えられないということです。

生活保護で受給できる額
生活保護制度は、生活を営むうえで必要となる費用を扶助してくれます。支給される額は、収入と厚生労働大臣が定める最低生活費(生活扶助基準額)との差額です。ただし、最低生活水準は地域によっても違いがあり、一概にいくらということはいえません。具体的には居住地の水準がどれくらいかで判断されることになります。

一例として、厚生労働省のサイトにある「生活保護制度に関するQ&A」から目安を見てみましょう。例えば、未就学児2人を持つ30歳の母子世帯のケースでは、2022年4月時点で東京都区部等は19万550円、地方郡部等は16万8360円が生活扶助基準額です。

悩むより、まず最寄りの福祉事務所に相談を
生活保護を申請する際、必ず持ち家を売却しなければならないということはありません。まだ新しく資産価値のある家や地価が高騰している場所なら別ですが、築年数が経過した家を売って賃貸に移るほうが出費は高くなると考えるのが一般的です。

生活保護の申請は、管轄の福祉事務所もしくは市区町村の役所でできます。悩むより、困っているときはまず相談してみましょう。

※ 2022/12/23 記事を一部、修正いたしました。

出典
厚生労働省 生活保護制度
厚生労働省 生活保護制度に関するQ&A

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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