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生活保護者の集いコミュの生活保護減額取り消し訴訟、提訴8年で結審 口頭弁論34回、原告3人死去

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https://news.yahoo.co.jp/articles/a267aeca5e45bfb8a7a90ba9b1a4dc4ddf4c86b2

生活保護費のうち食費などに充てる「生活扶助費」の基準額の引き下げは、憲法が保障する生存権を侵害する違憲・違法な処分だとして、生活保護受給者の大津市の40〜80代の男女10人が国と市に処分取り消しなどを求めた訴訟の第34回口頭弁論が15日、大津地裁(堀部亮一裁判長)であり、結審した。判決は来年4月13日に言い渡される。

【写真】生活保護費着服の元市職員に有罪判決

 国は2013年に保護基準を引き下げる改定を行い、15年までに3回に分けて生活扶助費が減額された。原告らは14年10月、「厚労相の裁量権に逸脱・乱用があった」として提訴した。同様の訴訟は29都道府県で起こされ、大阪、熊本、東京、横浜の4地裁は生活保護法に反するとして処分を取り消している。

 最終口頭弁論で原告側は「厚労省による物価変動の計算だけが、総務省など他の計算とかけ離れている」と指摘し、改定の根拠とした物価下落のデータに疑問を呈した。リーマン・ショックが起きた08年を基準としたことにも「物価下落を過大に算出する意図があった」と指摘した。国側は、改定を据え置く中で、受給世帯の可処分所得が相対的に大きくなっていたとし、「厚労相の判断過程や手続きには過誤や欠落はなかった」と主張した。

 提訴から8年が過ぎ、閉廷後の集会で原告の男性(72)は「心臓疾患があり、あと何年生きられるか分からない。生きている間に裁判が決着してほしい」と訴えた。原告には大津市のほか滋賀県草津市、守山市の計13人が加わっていたが、これまでに3人が亡くなっている。

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