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生活保護者の集いコミュの社説:住宅入居の保証 単身高齢者の安全網を

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https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/931911

老いの住まいをどう支えるか。超高齢社会の大きな課題である。

 低所得者に貸す公営住宅を運営する全国の自治体の76%が、入居要件として連帯保証人を条例に定めていることが明らかになった。

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 国土交通省が4月時点で行った調査の結果で、身寄りのない高齢者の住まい確保の障壁になっているという。

 同省は2018年から2度、保証人規定の廃止を自治体に要請したが、家賃滞納などへの懸念から多くが応じていない実態がある。

 低所得の単身高齢者が増える中、住まいに困る人のセーフティーネットとして十分機能していない状況であり、見直しが急務だ。

 条例で保証人を入居要件としているのは山形、三重など28府県、静岡など3政令市を含む1277自治体。京都府、滋賀県など規定のない自治体は23%にとどまる。

 市区町村では全体の約8割に規定があり、規模の小さい自治体ほど家賃滞納や孤独死などの対応に根強い不安があるようだ。

 規定のある自治体でも、運用で高齢者や障害者、生活保護受給者らに保証人を免除している場合も多い。NPO法人などを保証先に認める自治体も増えている。

 ただ、総務省が過去4年間について調査した東海地方の規定のある自治体のうち、約3割で保証人がいないため入居できないケースがあった。経済的に民間物件から締め出された人たちが、頼みの綱の公営住宅からも排除される状況は見過ごせない。

 さらに未婚化や非正規雇用の広がりから、住まいが不安定な「住宅弱者」の急増が懸念される。とりわけバブル崩壊の影響から非正規で働く人が多い「就職氷河期世代」が10年余りで高齢期に入る。

 単身の高齢者は40年までに200万人以上増え、900万人に迫る見込みだ。持ち家がなく、貯蓄や年金など老後資金の乏しい人は住宅確保に難航しかねない。

 日本の住宅政策は持ち家取得を重視してきた。公営住宅は全住宅の3%台に過ぎず、財政難から老朽施設の建て替え、修繕もままならない自治体も多い。

 国交省は17年、民間の空き部屋を住宅弱者向けに活用する制度を創設した。今年2月までに70万戸超が登録されたが、ニーズの高まる高齢者用は限られるという。

 住居はあらゆる人の生活・福祉の基盤である。自治体だけでなく、国の責任で思い切った投資や支援を強化し、住まいの保障に本腰を入れねばならない。

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