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生活保護者の集いコミュの奈良県 生活保護の案内書 古い情報記載など全体の9割不適切

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https:生活保護の申請について、県内の団体が福祉事務所などで配られる制度の概要を説明した案内書を調べたところ、親族に援助が可能かどうか問い合わせる「扶養照会」について、県内15の福祉事務所のうち、全体の9割にあたる13の事務所で運用方法の見直し前の情報などが記載されていたことが分かりました。

これは、弁護士や市民で作る行政の生活保護施策をチェックしている団体が奈良市内で記者会見を開き、明らかにしました。
生活保護の受給に向けては、自治体が申請者の親族に援助が可能かどうかを問い合わせる「扶養照会」という制度がありますが、昨年度、運用方法が見直され、照会をしなくていいケースとして、▼親族と連絡をとっていない期間をこれまでの「20年」から「10年程度」としたほか、▼親族に借金を重ねているなど著しく関係が良くない場合としています。
しかし、団体が、県内15か所の福祉事務所の生活保護の案内書を調べたところ、こうした運用の見直しを記載せず、古い情報のままであるなど不適切とみられるケースが全体の9割近くにのぼる13か所の案内書で見つかったということです。
団体の会長を務める古川雅朗 弁護士は「困窮していることを親族に知られるのを苦痛に思い、申請を諦める人は少なからずいる。行政には改善を早急に行ってほしい」と話していました。
このほか、「資産があると生活保護は受けられない」といった誤った情報などが記載されるケースも多く見られたということで、団体では県に改善を申し入れたということです。
団体の申し入れに対し、県福祉医療部地域福祉課は「内容を精査のうえ、対応を検討してまいります」とコメントしています。//www3.nhk.or.jp/lnews/nara/20221102/2050012081.html

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