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生活保護者の集いコミュの生活保護費減額の取り消し求めた訴訟、原告の請求を棄却 仙台地裁

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https://digital.asahi.com/articles/ASQ7W4H4LQ7VUNHB002.html?pn=4&unlock=1#continuehere

国が2013〜15年に生活保護の基準額を引き下げたのは、生存権を保障した憲法25条に違反するなどとして、仙台市の30代女性が国や市を相手取り、生活保護費減額の決定取り消しや損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、仙台地裁であった。斉藤充洋裁判長は、原告の請求を退けた。

生活保護の減額は「違法」 決定の取り消し認める 東京地裁判決
 同様の訴訟は全国29地裁で起こされ、判決は12件目。大阪、熊本、東京の3地裁が決定を取り消した。

 国は13〜15年、生活保護費のうち衣食費や光熱費などにあたる「生活扶助」の基準額を、収入の低い一般世帯の消費実態と比べて高い水準だとして改定。総額670億円分引き下げた。生活保護利用世帯の96%が対象となり、平均6・5%、最大で10%の引き下げになった。

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 主な争点は、基準額の引き下げが厚生労働相の裁量の範囲内かどうかだった。

 原告側は、08年から11年までの物価動向を踏まえた「デフレ調整」は国が独自に算定した指数を使って行い、専門家でつくる省内の専門部会に諮っていないと主張。また、一時的に物価が上昇した08年を比較対象として、物価下落率を4・78%と算出したのは、「扶助費削減の結論を導くためで恣意(しい)的」と訴えた。

 一方、国側は、それまで08年以降のデフレ傾向を基準額に反映させてこなかった結果、「生活保護受給世帯の可処分所得が相対的、実質的に増額したと評価できる状況」が生まれたと反論。「専門家による専門技術的考察は考慮要素のひとつ」として、デフレ調整は「一般国民との不均衡を是正するのに相当」などと主張していた。(平川仁)

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