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生活保護者の集いコミュの<言葉が変える社会>(中) 生活保障 「保護」ではない 国民の権利、利用促す

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/185159

 二年余のコロナ禍が暮らしに影響を及ぼす中、東京都内の社会福祉協議会で働く相談員の女性は、生活福祉資金の貸し付けにまつわる相談に追われている。「お金を借りたい人や、借り終わっても生活が立ちゆかない人たち。コロナでものすごい人数が訪れるようになった」
 各地の社協が窓口になっている厚生労働省の特例貸付制度は、休業や失業などによる収入減少で困窮する人に、無利子、保証人不要で生活資金を貸し付ける。それだけでは生活を再建できないと判断した場合、女性は生活保護制度の利用を勧める場合もあるが、「多くの人は嫌がる」と言う。
 「『そこまで落ちていない』と拒否される。(市役所などの)福祉の窓口が『困っているなら権利だから利用してください』と言えば、状況は変わってくると思うのですが…」
 研究者らの推計によると、生活保護制度を利用する資格のある世帯のうち、実際に利用している世帯の割合は二割程度と極めて低い。背景には、利用を「恥」と感じるなど、制度への根強い偏見があるとみられる。
 行政の生活保護担当者にも「さげすみの気持ちがある」と、女性は感じている。利用を申請する側にもされる側にも、憲法が保障する権利という意識が浸透していないのが現状だ。
 韓国は二〇〇〇年、「生活保護制度」を「国民基礎生活保障制度」に変え、年齢制限をなくした。その三年ほど前から各国に広がった経済の混乱「アジア通貨危機」による失業者の増加に十分に対応できず、市民団体などから新たな制度を求める声が出ていた。
 制度改正は今も続いている。課題は残るが、「『保護』から『保障』にしたことには意味があった」と、日韓の社会保障制度などに詳しいニッセイ基礎研究所主任研究員の金明中(キムミョンジュン)さん(52)は言う。「恩恵的な措置から国民の権利であることが強調され、国の責任強化につながった」
 日本弁護士連合会は〇八年から、「生活保護法」を「生活保障法」と改めることを提言しているが、実現していない。
 社会福祉士でNPO法人代表の横山北斗さん(38)は昨年、内閣官房孤独・孤立対策担当室のホームページ企画委員になった。ウェブ上での制度の説明の仕方を変えることで、垣根を低くする挑戦を始めている。
 「事業を行う側の説明になっている文章が多く、利用する人が主語となるよう修正してもらっています。言葉はばかにならない」
 例えば生活困窮者自立支援制度。「様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し(後略)」となっていたのを「お金のこと、住まいのこと、仕事のこと、その他、生活の中で困っていることを相談することができます」と変えてもらった。
 横山さんが就学援助制度についても東京二十三区の伝え方を調べたところ、「経済的に就学が困難」な家庭が対象との説明が多かった。就学援助の実施を市区町村に義務づけた法律の中で使われている表現だが、横山さんは「偏見のもとになる」と危惧する。北区は「お子さまが元気で健やかな学校生活を送れるよう」という表現にしていた。
 「他の区にも、利用を後押しするような言葉を使うべきだと提言することを検討しています」 (早川由紀美)

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