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生活保護者の集いコミュの生活保護引き下げ「生きていけない」 静岡、訴訟原告が会見

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https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1077462.html

 2013年からの生活保護費の基準額引き下げは生存権を保障する憲法に違反しているとして、裁判を起こしている県内の受給者らが7日、県庁で会見し「このままでは生きていけない」と引き下げの取り消しを訴えた。

生活保護費の基準額引き下げ取り消しを求める原告の受給者=7日午後、県庁
生活保護費の基準額引き下げ取り消しを求める原告の受給者=7日午後、県庁
 生活保護制度は、生活困窮者に生活費を支給し自立を促す仕組み。厚生労働省が決める基準額に満たない収入の不足分が支給される。基準額は性別、居住地域や家族の人数などの条件で異なる。
 原告は、基準額引き下げの根拠とする物価の動向を厚労省が恣意(しい)的に利用したことや、被保護者の生活実態を十分に調べなかったとして生活保護法に違反する―と主張。生活保護制度を運用し、被保護者の暮らしを知る福祉事務所が同省に対して生活実態に基づいた調査を求めなかったとして、福祉事務所を設置する静岡、浜松、掛川、袋井の4市による引き下げ処分の取り消しを求めて静岡地裁に提訴している。
 訴状によると、厚労省は13年から3年かけて支給額を約670億円削減。13年当時の全国の受給者約200万人に影響したという。原告の1人で受給者の男性(61)=掛川市=は「一日三食は月に1回だけ」と苦しい日々を明かした。病気を患った影響で再就職が難しい中、ここ数年は支給額も減っている現状に「生きていくことができない」と窮状を訴える。
 裁判は15年から続いており係争中。今月から証人喚問が始まった。年明けに判決が下る見込み。
 生活保護の基準額引き下げ取り消しを求める裁判は全国29地裁で実施されている。本年度は大阪、熊本両地裁で引き下げを「違法」とする判決が出た。

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