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生活保護者の集いコミュの「踏み込んだ判決」盛り込まれた一文、弁護団が評価 生活保護訴訟

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https://digital.asahi.com/articles/ASQ5V2W7DQ5TTLVB00M.html?pn=5&unlock=1#continuehere

 「この判決が全国に広がれば」。国の生活保護基準額引き下げを違法とした25日の熊本地裁判決に、原告や支援者は沸き立った。2021年2月の大阪地裁判決に続く2件目の違法判断。原告側弁護団は、生活保護受給者の暮らしや消費の実態を踏まえ「一歩踏み込んだ判決」と評価した。訴訟は6年間に及び、途中で亡くなった原告も多い。「被告は控訴せずに判決の確定を」と訴えた。

生活保護引き下げは違法「裁量権を逸脱」 熊本地裁が2例目の判決
 「各保護変更決定処分を取り消す」。25日午後2時すぎ。熊本地裁の法廷で中辻雄一朗裁判長が判決を読み上げると、原告弁護団は「信じられない」という表情で顔を見合わせた後、笑みをこぼした。

 判決終了後に開いた記者会見で、弁護団事務局長の阿部広美弁護士は「判決の内容は非常に正当。生活保護を受けている方の生活実態をきちんと見て、判断をいただいた」と話した。

「励みになる」支援者ら、全国からオンライン参加
「ブラックボックス」の減額認めず 生活保護引き下げ違法判決
ここから続き
 「生活実態を見て」と阿部弁護士がいうのは、判決の中に「被保護世帯におけるテレビの保有率は他の世帯とあまり変わらないものの、古いものをそのまま使い続けていることが多く、高価なパソコン等を購入する機会は多くないと考えられる」との一文が盛り込まれたことを指す。

 原告側は、保護費の引き下げに厚生労働省が用いた指数はテレビやパソコンの価格下落の影響が大きく、生活保護を受ける人たちの消費の実態を反映していないと主張していた。

 同様の訴訟でこれまでに原告の請求を退けた他地裁の判決では、テレビの保有率などを根拠に、「(引き下げは)被保護世帯の消費実態を反映していない」という主張が受け入れられなかったという。

 また、「ゆがみ調整」と呼ばれる引き下げでは、専門家による部会の検討結果に、厚生労働省が独断で調整を加えて最終的な処理を決めたことで、増額されたはずの世帯も減額されたと主張してきた。この点についても、熊本地裁判決は、専門家にはからず処理を決めたことの過誤、欠落を認めた。阿部弁護士は「大阪地裁でも言及がなかった部分。かなり踏み込んでもらった内容だ」と述べた。

 会見後の報告会では、原告ら数人が喜びをわかちあった。40代の女性は「病気を患ってから受給を受けてきた。最初は不安だったが、判決を聞いて本当にうれしかった」と話した。

 原告団の支援を続けてきた元大学教授の女性(76)は「各地で厳しい判決が出ていたので、正直あきらめていた。苦しんでいる人の声を聞き入れてくれる司法でよかった」とかみしめるように話した。

 報告会には、全国で同様の裁判を続ける人もオンラインで参加。京都地裁での訴訟を支援してきた女性は「自分たちの生活実態を把握してほしいというのが受給者の一番の願いで、それが受け入れられたのは励みになる」と喜んだ。

 阿部弁護士は「大阪だけでなく、熊本も続いたということに大きな意味がある。これからの全国の判決にも影響を与えるものになるのではないか」と話した。(吉田啓、中山直樹)

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