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生活保護者の集いコミュの日本の生活保護者は何人か。生活保護の4つの条件や手続きの流れを解説

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*これは一般誌に掲載されたもので誌
https://news.yahoo.co.jp/articles/6a7d76d4847261aadab5b4bd451a7c8b9b95c770

長引くコロナ禍の影響を受け、生活保護申請件数が増加しています。

厚生労働省の最新調査によると、2021年12月時点の申請件数は1万7751件。対前年同月と比べると、444件の増加(2.6%増)です。

【例】生活扶助基準額(東京都区部等と地方郡部等)

本記事では生活保護の受給条件や申請方法について解説します。経済的にお困りの方は、4つの条件に当てはまらないかチェックしてみましょう。

日本の生活保護の受給者数【2021年12月時点】
厚生労働省が公表している「生活保護の被保護者調査(令和3年12月分概数)の結果を公表します」によると、被保護世帯は164万4884世帯・保護開始世帯数は1万7648世帯です。

被保護世帯の割合は、対前年同月と比べると6760世帯増加(0.4%増)しています。

保護開始世帯数の割合は、対前年同月と比べると375世帯増加(2.2%増)。

執筆時点では2021年12月が最新データですが、今後も被保護世帯と保護開始世帯数の割合は増加していくと予想されます。

生活保護の4つの受給条件を解説
生活保護を受ける前提条件は、収入が厚生労働大臣の定める最低生活費を下回っていることです。

最低生活費の計算方法は以下のとおりです。

最低生活費 = 生活扶助(第1類)+生活扶助(第2類)+住宅扶助+その他の扶助

 ・第1類:個人的費用(食費・衣類など)
 ・世帯に共通してかかる費用(水道光熱費など)
 ・住宅扶助:実際に支払っている家賃・地代
 ・その他の扶助:教育扶助(高等学校等就学費など)・介護扶助(居宅介護等にかかった介護費の平均月額など)・医療扶助基準(診療等にかかった医療費の平均月額など)
算出した最低生活費に対して収入が下回っていたら、次に紹介する4つの条件にも該当するか確認してください。

生活保護の受給要件1. 資産の活用
次に挙げる資産を売却するなどして生活費に充てることが優先されます。

 ・未使用の土地・家屋
 ・住宅ローンを支払っている居住用家屋(完済していれば売却扶不要)
 ・株式・債券
 ・貯蓄型の生命保険
 ・車(通院など生活に必要な場合を除く)
 ・貴金属やブランド品
これらの資産を温存していると、生活保護は受けられません。

生活保護の受給要件2. 能力の活用
病気や求職活動が上手くいかないケースを除き、就労可能な状態であれば能力に応じた仕事に就く必要があります。

働ける状態で無職というケースでは、生活保護は受けられません。

生活保護は能力に応じた仕事をしていても、最低生活費を収入が下回っていれば受けられます。

「生活保護 = 働いていると受けられない」という訳ではありません。

生活保護の受給要件3. あらゆるものの活用
公的年金や公的融資制度などを活用し、それでも最低生活費を上回る収入に至らない時に生活保護を受けられます。

活用できる公的制度は次のとおりです。

 ・公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)
 ・健康保険(傷病手当金・療養費など)
 ・雇用保険(失業等給付・就職促進給付・教育訓練給付など)
 ・労災保険(遺族補償給付・療養補償給付・休業補償給付など)
 ・生活福祉資金(総合支援資金・福祉資金・教育支援資金など)
 ・生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金・一時生活支援事業など)
生活保護の受給要件4. 扶養義務者の扶養
同居している親族に一定の収入があれば、たとえ住民票の世帯が別でも生活保護は受けられません。

別居している親族でも、仕送りなどの援助がある場合は同様です。

生活保護手続きの流れ
生活保護を受けるには、まず事前相談が必要です。←これは間違い

その後、必要に応じて保護申請を実施し、保護費の支給開始後は毎月収入状況の報告が義務付けられます。

詳しい内容は次で解説します。

【生活保護の受給手順】事前相談
お住まいの地域を管轄する福祉事務所にて、生活保護担当の職員が制度内容について説明します。

この時、「あらゆるものの活用」で紹介した制度の活用についても検討してくれます。

生活保護以外で利用できる制度を知りたい方も、一度福祉事務所で相談してみましょう。

【生活保護の受給手順】保護の申請
生活保護申請をした後は、担当者による調査が実施されます。

審査には最長で14日間かかります。

 ・生活状況把握のための実地調査(家庭訪問など)
 ・預貯金・不動産などの資産調査
 ・就労の可能性についての調査
 ・公的制度や収入状況の調査
 ・親族による援助(仕送りなど)の調査
解説した4つの条件に1つでも当てはまると、生活保護が受けられません。

仮に虚偽の申請で保護費が支給された場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されますが、刑法の罰則がある場合はそちらが優先されます。(生活保護法第八十五条)

【生活保護の受給手順】保護費の支給
最低生活費から収入(年金や給与など)を差し引いた金額が、保護費として毎月支給されます。

生活保護を受け取っている間は、毎月収入状況の申告が必要です。給与や年金など、生活保護以外で得た収入は全て報告しなければなりません。

他にも、以下のようなケースが発生すればその都度報告する必要があります。

 ・家族数の変化(結婚・出産・死亡など)
 ・給与額の変化(昇給・減給)
 ・職業の変化(転職・退職・起業など)
 ・臨時収入
 ・住所変更または長期間の留守
また、世帯の状況によっては年に数回ケースワーカーが訪問調査を実施し、就労の可能性があると判断されれば就労支援が行われます。

生活に困ったらすぐ福祉事務所に相談を
福祉事務所は生活保護の相談だけでなく、公的制度の利用についても相談に乗ってくれます。

1人で悩まず、まずは専門家の力を借りてください。

参考資料
 ・厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和3年12月分概数)の結果を公表します」
 ・厚生労働省「【生保基準】最低生活費の算出方法」
 ・厚生労働省「生活保護制度」
 ・厚生労働省「公的年金の給付の種類」
 ・全国健康保険協会「保険給付の種類」
 ・厚生労働省「雇用保険制度の概要」
 ・厚生労働省「労働基準情報:労災補償」
 ・全国社会福祉協議会「別表1 生活福祉資金一覧(平成28年1月28日掲載)(PDF:63KB)」
 ・厚生労働省「制度の紹介」
 ・厚生労働省「福祉事務所」
 ・厚生労働省「生活保護法」

小見田 昌

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