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生活保護者の集いコミュの社会保障フォーラム/148 知らなくても不正受給に 「生活保護法63条」に注意

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https://mainichi.jp/sunday/articles/20211011/org/00m/040/005000d

<プロがこっそり教える 読んでトクする社会保障>

 ◆制度

 生活保護は生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。生活保護を受ける「被保護者」に収入があれば、支給額はその分差し引かれます。この申告を怠ると、後に大問題に発展するケースがあるので、注意が必要です。

 生活保護法第63条には「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない」とあります。

 生活保護を受けた方が得たすべてのお金は収入となります。これには給与、賞与、親族からの仕送り、子供のアルバイトによる収入などが含まれるのはもちろん、保険金、交通事故などの慰謝料や財産を売った代金なども対象です。

 ここで忘れてはいけないのが社会保険の給付金です。各種年金、雇用保険の給付金が含まれるのです。生活保護を受ける際には年金を受けていなかったが、その後、老齢年金を遡(さかのぼ)って受給した、障害年金を遡って請求し受給した、あるいは遺族年金が給付されたことなどを収入申告書に記載しなかったこと、担当の民生委員に相談しなかったことから、多額の返還を求められるケースが発生しています。

 収入を偽ったものでなく、知らなかったことが要因であっても不正受給とみなされ、返還金が発生します。仮に老齢年金の受給額が年間約200万円だとしたら、5年間にわたり申告漏れがあると1000万円に膨れ上がります。分割返済が可能ですが、返済はかなり困難になるでしょう。必ず正確な収入を申告するようにしましょう。

 厚生労働省の2015年統計では各種年金等の無申告は8343件(全体の19%)と上位にあります。被保護者が亡くなると、その返還金は遺族に対して請求されることになります。親子ならともかく、相続放棄手続きによってはきょうだい、甥(おい)や姪(めい)にまで及ぶこともあります。

 これは実体験ですが、先日、とある市役所から私宛てに「あなたは〇〇の相続人であることから生活保護法63条により返還してください」という旨の書類が届きました。弁護士に相続放棄手続きを依頼したところ、多額の手数料がかかりました。

(松澤武克)

相続放棄手続き
 被保護者の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、相続放棄者の住民票、戸籍謄本等を添えて相続放棄申述書を裁判所に提出する。相続順位が下がるとさらに面倒な手続きが必要になる。

社会保障フォーラムとは
正式名称は「地方から考える社会保障フォーラム」。社保研ティラーレ、社会保険研究所、年友企画などの諸団体によって組織され、中央官庁と地方議会を結びつけるセミナーを運営している。本連載は、同フォーラムに協力している専門家が持ち回りで執筆しています。http://tirare.jp/

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