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生活保護者の集いコミュの生活保護費でホテル971泊 水増し許した市の甘い運用

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https://digital.asahi.com/articles/ASP823RG7P7RULUC035.html

「なんでこんなことができるの?」。生活保護費を水増しして盛岡市に申請し、2年8カ月もの間、ホテルに泊まっていたとして男が岩手県警に詐欺容疑で逮捕されると、ネット上には疑問の声が相次いだ。容疑は計971泊分、約1435万円に上る。事件の背景には制度の想定を超えた、市の甘い運用がある。(宮脇稜平、奈良美里、唐沢俊介)

詐欺容疑で逮捕の男 その手法は
 逮捕されたのは糸田仁被告(53)。捜査2課の発表では、2018年8月から21年3月までの間、青森県八戸市のホテルに宿泊した際、実際の支払額より高い金額が記された領収書を使って生活保護費(住宅扶助)を住民票がある盛岡市に申請し、水増しした保護費をだまし取った疑いがある。妻(47)と90代の父親の3人分を申請しており、妻も逮捕・起訴された。

 捜査関係者によると、糸田被告はまとめて宿泊代を支払ったり、「GoToキャンペーン」を利用したりして割引された金額で泊まる一方、ホテル側に正規代金の領収書を要求。盛岡市には水増しした金額で住宅扶助を申請し、余った金は旅行費や昼食代に充てていたという。

 妻の実家への帰省や旅行で一時的にホテルを空けるほかは2年半以上、ほとんど連泊していた。3人で1部屋ずつ使っていて、宿泊代には朝食分も含まれていたという。

 宿泊していたのは、八戸市中心部にある全国チェーンのホテルだ。訪れると、大浴場付きで、部屋には高級マットレスが備え付けられ、部屋は1人用でも広々としていた。事件について支配人に尋ねると、「個別の宿泊客に関して回答できない」と話した。

わざと県外に? 長期ホテル住まいは「想定外」
 生活保護費でホテルに長期宿泊。どうして可能だったのか。

 盛岡市によると、ホームレスなど住居がない人が生活保護の対象になる場合、一時的な住まいとしてホテルに泊まり、住宅扶助でその宿泊費を出すことはある。また、市外にいる住民に住宅扶助を出すことも、入院などで市外の宿泊が必要な場合は可能という。ただ、いずれも暫定的な措置だ。住宅扶助は本来、アパートの家賃などに使われるものだからだ。

 厚生労働省保護課の担当者は、糸田被告のように市外のホテルに生活保護費で長期にわたって泊まることは、「制度上、想定していない」と話す。生活保護法に基づき、国は住宅扶助で宿泊施設に泊まる場合は1カ月分の金額が限度と通知しており、超えた場合は国との協議が必要になるという。糸田被告ら3人は宿泊費として1カ月あたり40万円以上受け取っていた計算になるが、盛岡市の1カ月の支給基準は3人家族の場合4万円で、大幅に多い。

 厚労省との協議は行われていたのか、他に糸田被告のようなケースはあるのか、市に問うと、担当者は「捜査に関わるので控える」との説明に終始した。

市は面接せず 対応に苦慮か
 糸田被告は2011年、盛岡市内のアパートの家賃未払いで訴訟になり、3年後に立ち退きが命じられた。捜査関係者によると、糸田一家はその後、生活保護費によるホテル暮らしを始め、東北地方を転々としていたとみられるという。適切な保護費支給のため、自治体は年2回以上、受給世帯を面接することになっているが、盛岡市の職員が糸田被告が暮らす八戸市のホテルを訪れたことはなかったといい、遠方のホテルを利用することで面接を避けようとした疑いがある。

 長年続いた異例の対応。糸田被告とのトラブルを避けようとした盛岡市の「事なかれ主義」が一因との指摘もある。

 捜査関係者によると、市は高圧的に要求する糸田被告の対応に苦慮し、過剰な運用を容認。そのまま長年続いてきたとみている。「市は扶助を打ち切れず、保護費が雪だるまのように膨らんでいったのではないか」と話す。

 生活保護に詳しい花園大学の吉永純教授(公的扶助論)は「住宅扶助の本来の運用とはかけ離れている」と市の制度運用を疑問視し、「生活保護受給を認め、実際に保護費を支給していたのだから、市はその根拠を示す必要がある」と指摘する。

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