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生活保護者の集いコミュの「保護の実施要領等を遵守しつつ温かい配慮の下の生活保護行政」をきいてみた

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木更津市議会議員 木更津市議会議員

https://go2senkyo.com/seijika/151502/posts/253229
グラフや表はリンクから

生活保護の質問は、昨年12月もしていた。
11月に、千葉県内の自治体の生活保護担当職員の研修があり、50人ほど参加、木更津市も3人参加
講師は、東京世田谷区でケースワーカー・保護係長を15年以上経験した社会福祉士、
今、生活保護制度の生き字引として頼られる存在の、
生活保護問題対策全国会議事務局次長の田川英信さんでした。

田中「この研修を受けて、今後に活かすことがあれば、お聞かせください。」
市 「本市でも、東京都の運用事例集及び県から提供された疑義照会案件をまとめた問答集を参考にしております。当該研修につきましては、生活保護業務従事者の対応として、保護の実施要領等を遵守しながらも、温かい配慮の下に、生活保護行政を行うよう強調されていたことに、深く感銘したとの報告を受けております。」


だから、6月議会の質問のタイトルは、あえてこれにしました。
「保護の実施要領等を遵守しつつ温かい配慮の下の生活保護行政」

現状分析をしながらの質問と答弁から
わかったことをダイジェストに紹介。

生活保護を担当するのは、福祉事務所と言います。
(市役所の中の社会福祉課です)

木更津市福祉事務所は、
 所長 福祉部長 
 指導監督を行う査察指導員(スーパーバイザー)2人
 現業を行う現業員    (ケースワーカー)17人
 経理、医療・介護、生活保護システム運用の事務担当者

6.9-1.png

スーパーバイザーとケースワーカーは,
社会福祉法第15条第6項により社会福祉主事でなければなりません。が、
資格がないケースワーカーも配属されています。

質問 社会福祉主事の有資格者について今後の対応は
資格のない場合には「資格認定通信課程」を受講し、取得する。

6.9-2.png

3年未満の経験年数のケースワーカーは6割を占めています。

質問 日々の業務での課題やその課題をどのようにカバーし、業務をしているのか

ケースワーカーは、それぞれ担当地区を持って
生活保護受給世帯の支援を行っている。
各世帯からの相談は、
個別案件であるためマニュアル化が難しい。
このため、軽微なことも含めて
相談しやすい職場環境を整えることに注力。
日頃より、同僚、査察指導員の間で
活発に意見交換している。
複数の職員で訪問するなど連携、
協力体制を確立している。
また、担当者個人での判断が困難な案件は、
組織としての対応方針を協議する場である
「ケース診断会議」を開催している。
毎月1回程度の開催していたが、
昨年度からは、原則毎週の開催。
べテランも経験の浅いケースワーカーも、
孤立せず、安心して課題に向き合えるよう
努めている。
(これは、良い試みだと思いました。
それも、月に一回ではなく、週に1回。)

どんな場合に、生活保護費を
返還しなければならないか
生活保護法第63条関連
・保護費を支給したあとに生活状況に変化があった場合
・活用できる資産等がありながら保護を受けた場合

生活保護法第78条関連
よく、不正受給で報道されるのは、これに該当。

生活保護法第63条による返還金について、グラフにしました。
6.9-3.png

過去3年間の生活保護費返還の件数です。
令和2年度は、過去3年間で一番件数が多く、
特に多いのが、各種年金遡及受給と扶助費の算定誤りでした。

6.9-4.png

令和2年度では、
各種年金遡及受給が63%占めていました。
年金遡及受給…もらえるはずの年金があることがわかり、
手続きをすれば、過去5年間さかのぼって支給される。
(活用できる資産がありながら
生活保護を受けたことになるから、
これまで支給した生活保護費を返還。
その後は、支給される年金額を差し引いた分
の生活保護費を受けることになる)

6.9-5.png

令和2年度の返還金決定額は、平成30年度より額がすくなかったです。

6.9-6.png

返還決定額をどのくらい、年内で返還されたのかを表しています。

6.9-7.png

年度内に返還されなかった額です。

これらをもとに、1件あたりの返還金は、いったいいくらだったのか 区分ごとに、表しました。
6.9-8.png

平均で、平成30年度は、1件あたり、約24万円の返還金でしたが、令和2年度は約18万円と安くなったものの、返還できなかった金額は、平成30年度より多かったということをグラフと表から分析できます。

質問 返還決定額はどのように決めるのか。
ケース診断会議の中で、各種年金遡及受給や
保険解約返戻金等その収入の内容、
また、自立更生に充てた費用、
例えば住宅修繕費など、当該世帯の状況等を
考慮したうえで決定。

質問 主な扶助費算定誤りとは、いわゆる具体的にどのような場合か。
居宅生活の方が施設入所や病院へ入院することとなった際、
保護費における金額の切り替えが手続き上、
支給時期に間に合わず、支給後に修正した。
これは、今後「扶助費算定誤り」ではなく、
「その他」の分類にて計上することにする。

(そうですよね。算定誤りといったら、職員が間違えたみたいだけれど、
この場合、システム上のタイムラグ。算定誤りではないですね)

障害者加算の過誤払防止について
障がい者加算は、障がいの等級によって、加算の金額が違います。

近隣市では、
福祉事務所が自らの過誤(ミス)により、
障がい者加算で多く生活保護費を支給し、
それがわかった時点で過去にさかのぼって、
多額の返還を求めたという事案がありました。
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/794228

過誤払いの場合には、
保護利用者には何ら非もない場合が多く、
当然ながら支給された保護費を正当な保護費と考え、
消費し、通常は手元に過払い保護費は残りません。
保護利用者が返還するとすれば、
通常は最低生活費から捻出せざるを得ず、
最低生活費を下回る生活を
余儀なくされることになります。
このことは、過支給という
落ち度のある福祉事務所が、
保護利用者に保障する義務のある最低生活を
みずから侵害して、
過支給分の保護費相当を回収する
ということを意味します。

さて、木更津市は
このようなことにならないために、
障がい者加算の過誤払い防止の対応は
一般的には、障害者加算の過誤払いは、
障がいが重くなったり、軽くなったりで加算額が変わる。
主に2年に一度の精神障害再認定で判定された内容を
把握すれば、保護費を変更できる。
担当する被保護者の精神保健福祉手帳の等級
及び更新時期、再認定の進捗状況、
認定結果を把握し、過誤防止に努めている。

(この対応で、過誤払いがあったとしても
手続きのタイムラグによるものぐらいなので、多額にはならないですね)

さて、今度は、生活保護法第78条関連です。
これは、収入に変化があったとき、
最低限度の生活を保障するために
生活保護費を支給していたのに、
収入に変化があり増えた場合は
基礎控除などを除き、保護費を返却、
市は徴収することになっています。

具体的にどんな内容があるのか。
このグラフは、具体的に内容別に件数を表したものです。
6.9-9.png

年々増えているものの、令和2年度は、就労収入の無申告、並びに年金の未申告のみです。

内容別徴収金の決定金額の過去3年間の推移をあらわしています。
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令和2年度は、件数は増えていたものの、決定金額は、激減していました。

徴収金の決定金額に対し、保護利用者からまだ徴収できていない金額 過去3年間の推移を表しています。
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件数は増えているものの、決定額が低かったためか、未徴収金額も少ない状況です。

令和2年度をもう少し詳しくみてみます。
6.9-12.png

就労収入の無申告17件の世帯類別の割合です。どの世帯もあります。その他の世帯とは、高齢者世帯、母子世帯、傷病世帯などどの世帯にも当てはまらない世帯をいいます。

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就労収入の無申告17件のうち、決定金額が多いのは、どんな世帯なのをみました。障がい世帯とその他世帯が多かったです。

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就労収入の無申告17件のうち、決定金額に大して支払っているものの、まだ徴収されていない金額が多いのは、どんな世帯なのかをみてました。障がい世帯とその他世帯が多いです。

令和2年度は、就労収入の無申告の件数があったものの、
他はほとんどない状況です。すばらしい。

そこで、
質問 無申告という状況になる前に、
ケースワーカーは、
どのように保護の実施要領等を遵守しつつ温かい配慮の下、
保護利用者に対応しているのか、
就労収入の無申告防止策は
被保護者の方には、定期訪問や面談等で、
収入を含めた世帯状況の変化を必ず報告してもらうようにしている。
ここ数年、被保護者の就労活動に対しての支援に力を入れている。
ハローワークへの同行などを通じ、
日頃より被保護者の方の個々の性格や環境を把握し、
被保護者の方に寄り添い、信頼関係を築くことで、
収入の無申告防止にも繋がっている

高校生のアルバイト収入のうち、
授業料の不足分や修学旅行費、学習塾代、
大学・専門学校の入学金、
就職に必要な自動車運転免許の取得など
早期自立に充てられると認められたものは、
収入として認定しない取扱であることが
生活保護のしおりには明記されています。

質問 アルバイトをはじめそうな年齢になったら、
ケースワーカーから子どもにアプローチはあるのか。
定期訪問では、世帯の状況把握のため、
原則、家族全員と会うよう努めている。
学生は、授業や部活動等で不在の場合もあり、
夏休みなど長期休暇の際、
日時の調整を行い面談し、必要な情報を提供している。

堺市では、高校や大学、専門学校など、進学を考えるこどもたちを応援する中高生向け未来応援BOOK を作成しています。生活保護のしおりの中高生バージョンです。

質問 この未来応援ブックをみて、ケースワーカーの感想は
学生だけでなく、支援を行う立場においても、
必要な情報が網羅されており、非常によくできていると思った。
本市は、厚労省が作成リーフレットを一部加工して使用しているが、
今後、参考にしたい。

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