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生活保護者の集いコミュの生活保護費の減額は「生存権侵害」か、分かれる判断…29日に3例目判決

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https://www.yomiuri.co.jp/national/20210328-OYT1T50074/

国が2015年までの3年間に生活保護費を引き下げたのは、憲法25条で保障される「生存権」を侵害したとして、北海道内の受給者らが道や札幌など5市に引き下げ処分の取り消しを求めた札幌地裁の訴訟は29日、判決が言い渡される。同種の訴訟は全国29地裁で進められ、判決は名古屋、大阪に続く3例目となる。

■根拠は物価下落率

 厚生労働相は13年8月〜15年4月、生活保護費のうち、光熱費や食費などの「生活扶助費」の基準額を最大で10%引き下げた。削減額は総額670億円。国が削減の大きな根拠としたのは、08年と11年の物価を比較し、厚生労働省が独自に算定したデフレによる物価の下落率だ。

 これを受け、道内の原告らは14年11月、「生存権の侵害」だとして、国の決定に沿って扶助額を引き下げた札幌、小樽、岩見沢、江別、苫小牧の5市や道に処分の取り消しを求めて提訴した。原告側弁護団によると、16〜17年にも追加提訴があり、現在の原告数は131人に上る。

 原告らは国が物価の下落率を算定する起点とした08年は、原油価格の高騰などで急激に物価が上昇していたと指摘。「下落率を大きくする恣意しい的な算定方法」であり、厚労相の決定は裁量権を逸脱し、違法と主張している。

■割れる司法
 生活扶助費の減額を巡っては、同種の先行訴訟で判決が割れている。全国で初めて昨年6月に名古屋地裁で言い渡された判決では、引き下げについて「厚労相の裁量は広く、判断が違法とはいえない」と認定し、原告側の請求を棄却した。

 一方、今年2月の大阪地裁判決では、国による物価の下落率の算定方法などが「合理性や専門的知見との整合性を欠き、違法」として訴えの一部を認め、自治体の処分を取り消した。

■原告「生活苦しい」
 「コロナ禍でマスクや消毒液などの出費が増え、さらに生活が追い込まれた」。原告の一人、札幌市白石区の鳴海真樹子さん(48)は訴える。

 07年から生活保護を受給。持病で自炊ができず、食費がかさむが、コロナ禍で衛生用品を購入するために食費を削り、おかずがない日もあるという。鳴海さんは「消費税や物価の上昇に配慮して生活保護費を見直してほしい」と話す。

 原告弁護団事務局長の渡辺達生弁護士は「裁判所には、行政を監視する司法の役割を踏まえた判決を期待したい」と語った。

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