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生活保護者の集いコミュのコロナ下、新たな生活支援策は

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https://mainichi.jp/articles/20210325/ddm/013/040/032000c

政府は16日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、生活が困窮する子育て世帯やアルバイトら非正規雇用で働く人を対象とした緊急支援策を公表した。また、コロナ禍で深刻化する孤独・孤立問題への支援策も盛り込んだ。新たな支援は、どういう人たちが対象者となるのか。

 ●低所得子育て世帯

 中心となるのは、低所得の子育て世帯に向けた給付金の拡充だ。政府は昨年、児童扶養手当を受給するひとり親の世帯を対象に2回にわたり、第1子5万円、第2子以降は1人あたり3万円を支給した。しかし、支援団体などは、ひとり親のみならず子育て世帯が困窮していることから支援の拡充を求めてきた。


 今回は低所得の子育て世帯を対象に、18歳まで(障害児は20歳未満)の子供1人当たり5万円の特別給付金を支給する。昨年と異なるのは、今回は両親がそろっている住民税非課税世帯にも拡大した点だ。給付額は第1子5万円はこれまでと同じだが、第2子以降も一律5万円に増額する。児童扶養手当を受給している世帯は申請する必要はない。しかし、それ以外の対象世帯は窓口に申請する必要がある。最近になって収入が減少したひとり親世帯や、両親がいる世帯は、新型コロナの感染拡大以降に所得が急に減ったことなどを示す書類が必要となる。

 厚生労働省によると、低所得のひとり親世帯は約100万世帯おり、前回の給付時は総額約800億円。しかし、今回新たに対象となる両親世帯がどの程度になるかは国は把握できておらず、具体的な給付方法もまだ固まっていない。


 臨時休校に伴い、子どもの世話で仕事を休まざるを得ない保護者向けの助成金を受けやすくする。これまで企業が助成に必要な申請をせず、支援を受けられない課題があった。このため、保護者が支給を直接申請できるようにする。

 ●職業訓練後押し

 就労で経済的な自立を目指すひとり親世帯向けの支援も手厚くする。新たに月額4万円の住宅費の無利子貸付制度を創設。1年間、安定就労した場合などには返済を免除する。職業訓練を受講中に月10万円を給付する生活費支援も、看護師や保育士、介護福祉士を含む国家試験などが従来の対象だったが、デジタル分野や輸送などの民間資格や講座などを含める。


 また、生活資金を無利子で貸し付ける特例制度の申請期限を3月末から6月末に延長する。主に休業者が対象の「緊急小口資金」(上限20万円)と、主に失業者向けの「総合支援資金」(単身で月15万円、2人以上で月20万円が上限)がある。

 公営住宅やUR賃貸住宅の空き部屋をNPO法人に安く貸し出し、住まいに困っている人に転貸する仕組みを創設する。現時点では、貸し出せるのは数百戸程度とみられるという。


 ●孤独・孤立対策も

 孤独・孤立や自殺防止の相談事業などに取り組むNPO法人に新たに交付金や補助金を充てる。自殺防止のため、電話やSNS(ネット交流サービス)でやりとりする活動を支援するほか、生活困窮者に食品を提供する「フードバンク」の経費について期間限定で全額補助する。

 NPO法人ほっとプラスの藤田孝典代表理事は「困窮者世帯への給付金は評価できるが、総合支援資金など特例貸付では、返済能力がないと借りられないという事例も多いと聞く。生活が苦しい人に対する貸付の基準や生活保護の基準を緩和するなど支援を充実させるべきだ」と話す。【村田拓也】

政府が決めた生活困窮世帯・非正規労働者向けの緊急支援
・「住居確保給付金」の3カ月間の再支給の申請期間を3月末から6月末までに延長

・生活保護の扶養照会や転居指導などに関しては弾力的な運用の周知・徹底

・ひとり親家庭などに対するワンストップ相談体制の強化

・緊急事態宣言の解除後も「雇用調整助成金」の特例措置の継続

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