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生活保護者の集いコミュの家賃支援の件数急増27倍に 兵庫県内、コロナ禍で生活困窮

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https://article.auone.jp/detail/1/2/5/169_5_r_20210322_1616362361409795

 離職や勤務先の休業で収入が減った人の家賃を公費で支援する「住居確保給付金」制度で、兵庫県内の2020年度の支給決定件数が4612件(昨年12月末時点、速報値)に上り、既に19年度全体の約27倍に達していることが分かった。コロナ禍に伴う失職などで生活困窮者が増えたのが原因とみられる。経済や雇用情勢の好転は見通せず、自治体の担当者からは「給付金だけでは生活の立て直しにはつながらない」との指摘が上がる。(田中宏樹)

 困窮者への家賃支援制度は、08年のリーマン・ショックで仕事や住まいを失う人が相次いだことを契機に09年に始まった。支給基準や額は自治体や世帯人数によって異なり、国が4分の3、市や県が4分の1を負担する。従来の対象は離職者だったが、厚生労働省は1回目の緊急事態宣言が出た昨年4月、勤務先の休業などで収入が減った人にまで広げた。

 申請は自治体の自立相談支援機関が受け付け、自治体が可否を判断する。兵庫県地域福祉課によると、県内では4〜7月に計3535件の支給が決定。8月以降は減少したものの、依然として19年度よりも高水準で推移している。支給総額は12月末までの9カ月間で約8億9400万円に達し、自治体の財政負担が増している。

 19年度は1年間で95件だった神戸市。20年度は当初予算に計上した1600万円を6月補正で3億1200万円に拡充したが、11月末までに支給総額が4億円を超えたため、今年2月の補正予算で3億2千万円を追加した。20年12月末時点の支給決定は2410件に上っている。

 支給期間は原則3カ月で9カ月までの延長が認められており、尼崎市では12月末までに支給が決まった696件のうち、約7割から延長の申請があった。今年1月からコロナ禍での特例としてさらに12カ月まで引き延ばされたが、同市の担当者は「期間が終わった後にどう支援をすべきか頭を悩ましている」と声を落とす。

 影響は広範囲に及び、19年度は0件だった赤穂市でも昨年12月末までに23件を支給した。担当者は「このまま離職や休業が相次ぐと給付金だけでは対応できなくなる。生活保護も選択肢の一つとして示さなければならない」と話した。

【住居確保給付金】生活保護に至る手前の安全網(セーフティーネット)を担う「生活困窮者自立支援制度」の一つ。(1)離職や廃業後2年以内、またはやむを得ない理由で収入が減少(2)収入や預貯金が基準額を下回る(3)求職活動−が要件となる。支給基準や上限額は市町や世帯人数によって異なる。例えば姫路市で単身世帯の場合、月収12万2千円、預貯金50万4千円以下の人が対象で、支給上限は月3万8千円

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