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生活保護者の集いコミュの菅首相「生活困窮世帯には最大200万円貸付します」 いやいや #貸付ではなく一律給付金を の声

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https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20210202-00220776/

菅首相 緊急事態宣言延長で最大200万円の貸付も追加導入
2月2日、菅首相は10都府県に緊急事態宣言の延長を正式発表した。

感染状況次第ではあるが、予定では3月7日まで、これまで通りの自粛要請が対象地域で続くこととなる。

菅首相は緊急事態宣言の延長と同時に、生活困窮者支援として、生活福祉資金の特例貸付の再拡充も発表した。

生活福祉資金の特例貸付とは、緊急小口資金と総合支援資金の特別な貸付のことで、新型コロナ禍以降、制度拡充が続いている。

緊急小口資金の対象者は以下である。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。

貸付上限額は20万円以内だ。詳細は厚生労働省ホームページをご覧いただきたい。

総合支援資金の対象者は以下である。

新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。

貸付上限額は(二人以上世帯)月20万円以内(単身世帯)月15万円以内であり、貸付期間は原則3月以内だが、特別に3月延長でき、今回の制度改正でさらに3月追加された。

つまり、二人以上世帯の場合、月20万円を9ヶ月間貸してもらえるものだ。

こちらも詳細は厚生労働省ホームページをご覧いただきたい。

緊急小口資金と総合支援資金を併用することもでき、合計で最大200万円が無利子で借りられる。

厚生労働省は繰り返し、返済時に住民税非課税世帯の場合、償還免除であることを強調しているので、世帯によっては事実上200万円が支給に切り替わる場合もある。

以前と比べれば大きな制度改正である。

厚生労働省もYouTube動画を配信しているので、ぜひお時間がある時にご覧いただきたい。


この政府方針は一定評価をするし、必要な人は遠慮なくお住まいの社会福祉協議会に問い合わせをしていただきたい。

一度、貸付を受けて期間が切れている方も、同様に社会福祉協議会へ再度、問い合わせいただきたい。

その一方で、償還免除があるとしても、生活福祉資金はあくまで借金である。

責任感が強い人は、借りたものは返さなくては、と懸命に働かなければならないと思う人も出てくるだろう。

200万円という高額債務を生活困窮世帯が返済し続けていくことは困難でもあろう。

Twitterでは昨夜も緊急事態宣言延長決定なら、#貸付ではなく一律給付金を というタグがトレンド入りしている。

特別定額給付金の再支給を求める言葉が4日連続で、Twitter上にトレンド入りし、議論を巻き起こしている。


緊急事態宣言はこれからも続き、市民生活にも疲弊が積み重なっている。

政府には生活福祉資金貸付の拡充だけでなく、給付金の支給についても継続審議を続けてほしい。


藤田孝典
NPO法人ほっとプラス理事 聖学院大学心理福祉学部客員准教授

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