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生活保護者の集いコミュの「餓死しても生活保護は嫌」コロナ禍で困窮、でも彼女は

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https://digital.asahi.com/articles/ASP1V4305P1QULZU01Q.html

「生活保護は餓死しても受けたくない」。コロナ禍の貧困危機を昨春から取材してきて、最も衝撃を受けた言葉だ。命を守る「最後の安全網」であるはずの生活保護。どうしてこれほど忌避されるのか。

 「餓死しても」と言ったのは、月2万円の低年金を補うため非正規で働き続ける60代後半の女性だった。コロナ禍のなかで仕事が途切れ、暮らしの見通しが立っていない状況だった。

 この女性1人ではない。ネットカフェや路上で寝起きしながらアルバイトをする20代男性、派遣先の工場を雇い止めになって寮を出ざるをえなくなった派遣社員の20代男性――。「炊き出し」に並ぶ若い世代に話を聞いたときにも、仕事や住まいを奪われ所持金もわずかという苦境にあるにもかかわらず、「生活保護はいやです」と抵抗感を示す人に出会った。

 コロナ禍のなかでの生活保護申請は、昨年4月に前年同月比24・8%増とはね上がった。しかし5〜8月の申請は前年水準を下回っている。9月、10月はいずれも前年比1.8%増と増加に転じたものの、上昇幅は大きくはない。

 要因のひとつは、家賃補助にあたる「住居確保給付金」など、生活保護手前の安全網を国が大きく拡充したことと考えられる。だが一方で、生活保護利用が必要なのに制度利用を拒む人が多くいることへの懸念が支援現場で広がっている。

 なにが利用を妨げているのか。

 冒頭で紹介した60代女性は「生活保護は、きょうだいや子どもに『支援できますか』って通知がいくんですよ。そんなこと知られたくない」と語気を強めた。

 かけ持ちのパートの仕事をコロナ禍で失って、家賃や生活費に窮していた一人暮らしの50代女性も、「家族で援助してくれる人がいないか調べられると聞いた。(独立した)子どもたちに迷惑をかけられない。生活保護だけは考えていない」と話した。

「家族に知られるのが嫌」35%…扶養照会が壁に
 生活困窮者支援活動を続けるつくろい東京ファンド代表理事の稲葉剛さんは「コロナ禍で困窮者は急増しているのに生活保護の利用が進まない。利用の阻害要因として一番大きいのは『扶養照会』だ」と指摘する。

 扶養照会とは、福祉事務所が生活保護を申請した人の家族に援助できるかどうか問い合わせをすることだ。

 同ファンドはこの年末年始、生活保護利用を妨げる要因を探るための緊急アンケートを実施した。具体的には「年越し大人食堂」「年越し支援・コロナ被害相談村」など、昨年12月31日〜1月3日にかけて東京都内で実施された生活困窮者向けの緊急相談会を訪れた人に、生活保護利用について聞き取りで尋ねた。20代〜80代の個人164人、カップル1組の合計165件の回答があったという。

 回答のうち、生活保護の利用経験がない106人のグループに「利用していない理由」を複数回答で聞いたところ、最も多かったのは「家族に知られるのが嫌だから」(34.9%)。制度・運用がどう変わったら利用したいかを尋ねた問い(複数回答)でも、「親族に知られることがないなら利用したい」と答えた人が42.5%で、やはり最多だった。

 申請の大きな壁となっている扶養照会だが、援助に結びつく確率は非常に低いことも明らかになってきた。例えば、同ファンドと協力関係にある東京都足立区議会の小椋修平区議が議会で質問したところ、同区における生活保護の新規申請2275件(2019年度)のうち、何らかの援助がえられたケースはわずか7件(0.3%)だったという。

 「扶養照会は生活保護から生活困窮者を遠ざけているだけで、有害無益だ」。稲葉さんはそう断言する。「困窮者を生活保護制度から遠ざける不要で有害な扶養照会をやめてください!」というインターネット上の署名活動を1月半ばからスタートした(http://chng.it/N2cN4DDpL9別ウインドウで開きます)。

 コロナ禍で困窮者が急増している状況をふまえ、扶養照会は申請者が事前に承諾し明らかに扶養が期待される場合のみとするなど、運用を限定するよう国に求めている。すでに3万人を超す賛同があり、近く厚生労働大臣に提出したい、としている。

底流に根強い偏見と自己責任論
 つくろい東京ファンドのアンケートの自由記述には、「施しを受けている、おちぶれていると言われてしまう」「生活保護という名称でなければ利用したい」などの声があった。根強い制度への偏見と自己責任論が、「家族に知られたくない」と感じる気持ちの底流にあることは間違いない。

 生活保護は文字通り社会保障の「最後の安全網」であって、コロナ禍で機能しなければ、命を失う人が出てしまう。

 厚生労働省は昨年12月、「生活保護の申請は国民の権利」などと積極的な利用を促す異例のメッセージをウェブサイトに掲載した。こうした取り組みは評価できる。だが権利を権利として行使するために、扶養照会をはじめとする家族主義的な福祉の運用の見直しが必要だと思う。

◇生活保護申請時の扶養照会

 生活保護法では、扶養義務者の扶養は「保護に優先して行われる」ものと定められている。2014年施行の法改正では扶養義務者に報告を求めることができる規定が新設されるなど、チェックが強化された。一方で、相手がDV加害者の夫やおおむね70歳以上の高齢者である場合、長期間音信不通である場合などは、照会は不要とされている。ややこしいが大切な点は、扶養は保護に「優先」されるが、その「要件」とはされていないということだ。つまり、扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けない、などの対応は間違っており、厚生労働省も自治体に注意喚起している。(編集委員・清川卓史)

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