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生活保護者の集いコミュの賃貸住宅の引っ越し時、原状回復費用めぐるトラブル 敷金差し引き15万円請求、払う必要あるの?

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https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1249324
 賃貸住宅を明け渡す時に、原状回復費用をめぐってトラブルになることがよくあります。

 「6年間住んだアパートを退去する際、管理会社から『クロスの変色による全面張替えや、食器棚を置いたへこみ跡によるクッションフロアの全面張替えなど、合わせて20万円の修繕費がかかった。敷金を差し引いた残りの15万円を支払うこと』と請求された。納得できない」という相談がありました。

 国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公開しています。これによると、借り主が負担するのは、不注意で付けた傷や汚れ、壊したものなどの修繕費用です。家具の設置による床やカーペットのへこみ、日焼けによるクロスや畳の変色など、通常使用による損耗や経年劣化については、借り主に負担義務はありません。

 修繕費用で納得できない点は家主側に十分な説明を求めましょう。また、トラブルを防ぐため、入退去時はできる限り家主側と一緒に部屋の現状を確認しましょう。気になる傷や汚れがあれば、日付を入れた写真を撮るなど記録を残すことが大切です。福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。

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