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生活保護者の集いコミュの反貧困ネットワーク 事務局長 瀬戸大作さん 日記 12/27

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12月27日(日)
❶午後は板橋区議の五十嵐やす子さん主催の緊急相談会に参加、数多くの板橋区で生保申請同行した当事者の皆さんのその後をしっかりフォローしてくれている。今日も路上にいたジェントルマンTさんも来訪、その後のアパート暮らしでの状況報告、自分が助けてもらったから今度は助ける側として手伝いたいと言う。とっても嬉しいね。
❷今日の最大参加目的として、都営団地からの退去を求められている50代後半の女性の継続相談、10月に80代の母親が急死してしまい、娘である女性が、6カ月後の退去を求められている。コロナの影響で収入が半減している状況だ。東京都にも折衝したが、「例外は認められない」との返答だった。私は生活保護制度を使い、アパート転居を勧めるしかなかった。でも彼女は受け入れる事ができない。当然だと思う。
*根拠である都営住宅の使用承継制度は、住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の子に名義を承継し、住み続けることができたが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、子は高齢(60歳以上)、障害者、病弱者にしか承継が認められなくなってしまった。名義人の死亡又は転出の日から6ヶ月以内に、退去させられ、期間を過ぎても退去しない場合は、猶予期限の翌月から近傍同種の住宅の家賃相当額を負担、最終的には訴訟を提起される。親が死んだら子は出て行け!となっているのです。公営住宅の使用承継を2007年8月から原則配偶者のみとした時、全都で、昨年9月までに母子世帯、生活保護世帯、軽度な障がい者世帯等も含む2,361世帯が追い出された。近傍家賃が10万円近いと言われた母子世帯は、アパートを借りましたが、家賃が払えなくなり、生活保護を受けることになった。20年間親の介護をしていた50歳の男性は、仕事が決まらず、転宅もできず、電気、ガス、水道を全部とめられ、餓死寸前に自治会の役員に救われた事など、このように承継できない世帯が新たな住宅困窮者になって、深刻な事態を引き起こしている。多くの政令都市はこのような厳しい制度を適用していません。何とかしないといけません。仮に「退去」を求めるとしても、退去費用と転居時の入居費用補助などを、制度化すべきです。コロナで収入がさらに減少している人に対し、引っ越し費用も全部負担させて、駄目だったら生活保護を利用すれば良いとの行政のような安易な誘導はしたくありません。「住まいは人権」政治を変えないと駄目です。制度を変えないと駄目です。
➌帰宅して「今日は任務終了!」と身体を休める間もなく、新宿からのSOSが届く。もう20時30分だし、明日に対応できないかなと思ったが、所持金500円で今日から野宿だという。外はかなり寒い。「1日だけ野宿してください。」さすがに言える訳がない。到着した時間は22時00分過ぎ、再度の感染拡大影響で夜の新宿駅西口は真っ暗だ。待っていたのは20代男性、支援団体もない地方の出身で、支援団体が多い東京に助けを求めた。地方では一度仕事がないと再度、仕事に就く事が難しく、野宿生活寸前で、最後の望みをかけて東京に来た。明後日までの宿泊、生活費給付をおこない、福祉事務所に同行する。帰宅時間は23時30分「今日は任務終了!」

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