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生活保護者の集いコミュのまた制度変更!緊急小口資金等の特例貸付の受付期間、住居確保給付金の支給期間が延長!内容の確認を!

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https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20201209-00211740/
緊急小口資金等の特例貸付の受付期間、住居確保給付金の支給期間を延長
12月8日、厚生労働省が緊急小口資金等の特例貸付の受付期間、住居確保給付金の支給期間を延長すると正式に発表した。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による生活困窮者は増加しており、今後も増え続ける見込みだ。

公的な支援を受けた経験がない方が多いので、手続きにも不慣れな方もいるだろう。

支援制度に該当する方は早めに相談、申請に窓口へ行ってほしい。

緊急小口資金等の特例貸付の受付期間、住居確保給付金の支給期間を延長します。

個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、令和2年12月末までとしていた申請の受付期間について、令和3年3月末まで延長します。

なお、令和3年4月以降、新規に緊急かつ一時的な生活維持のための貸付等を必要とする方については、本則に基づく貸付により対応します。

また、住居確保給付金については、最長9か月間としていた支給期間について、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12か月間に延長できる(※)こととします。

(※)10〜12か月目の支給にあたっては、現行の要件に加え、

・資産要件について、世帯の預貯金の合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12の3月分を超えないこと(但し50万円を超えない額)とします。

・求職活動等要件について、ハローワークへの求職申込み等を必須とします。

厚生労働省は以下の通り、動画でも制度説明を行っているので、内容を確認いただきたい。


緊急小口資金等の特例貸付について、これから利用を考えている方は、なるべく3月末までに申請手続きを行っていただきたい。

従来よりも緊急一時的な生活費などを借りやすくなっている。


住居確保給付金はすでに制度利用している方にも朗報だ。

従来であれば、家賃相当分を3ヶ月を原則として、2回の更新を経て、最長9ヶ月まで支給される仕組みだった。

これがさらに3ヶ月延長し、最長で1年間は家賃相当額を支給してもらえることとなる。

都市部で家賃の高さに苦労している方は多い。

ぜひ制度を理解して利用をしてほしい。

各制度に関して以下のようにコールセンターも設けている。気軽に内容を問い合わせてみてほしい。

個人向け緊急小口資金

・総合支援資金相談 コールセンター

個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談 コールセンター 0120-46-1999

受付時間9:00〜21:00(土日・祝日含む)

住居確保給付金相談

コールセンター

住居確保給付金相談コールセンター 0120-23-5572

受付時間9:00〜21:00(土日・祝日含む)

日本の福祉制度は全て制度が難解であり、制度理解が進まず、必要な方に必要な金銭やサービスが行き渡りにくい。

また制度は全て申請主義であり、当事者が制度理解をして、申請書を記入しなければ支給や貸付を受けられない。

これらの制度に該当しそうな方がいたら、口コミでもいいので、利用を促していただきたい。

上記制度を利用後も生活困窮していたら生活保護制度の活用を
社会福祉領域ではこれら住居確保給付金などを「第二のセーフティネット」と呼ぶ。

第二のセーフティネットは一時的な生活困窮に対して、緊急対応する仕組みである。

そのため、今回は延長されたが、原則として期間限定の制度である。

他に企業による休業補償、退職後の失業保険などを利用しても、生活費が足りない場合や支給期間が切れてしまうこともあるだろう。

このように、各制度を利用しても、なお生活困窮状態が続くことが見込まれていて、収入が増える見込みがない場合には生活保護の利用も検討してほしい。

新型コロナ禍は長期化することがすでに確定的だ。

産業や雇用形態によっては短期間の経済的ダメージ、打撃ではすまない。

今後、第二のセーフティネットを利用しても、支給期間切れを理由として、なお生活困窮する事例も増えていくだろう。

今回は誰も予想しなかった異常事態である。

生活保護制度もそのような場面を想定して整備された福祉制度である。

第二のセーフティネットを利用しても生活再建が困難であれば、過度に無理をせず、次は生活保護制度も活用してほしい。

藤田孝典
NPO法人ほっとプラス理事 聖学院大学心理福祉学部客員准教授
社会福祉士。生活困窮者支援ソーシャルワーカー。専門は現代日本の貧困問題と生活支援。聖学院大学客員准教授。北海道大学公共政策大学院フェロー。北海道医療大学臨床教授。四国学院大学客員准教授。反貧困ネットワーク埼玉代表。ブラック企業対策プロジェクト共同代表。元・厚生労働省社会保障審議会特別部会委員(生活困窮者自立支援法)。著書に『棄民世代』(SB新書)『中高年ひきこもり』(扶桑社)『貧困クライシス』(毎日新聞出版)『貧困世代』(講談社)『下流老人』(朝日新聞出版)。共著に『闘わなければ社会は壊れる』(岩波書店)『知りたい!ソーシャルワーカーの仕事』(岩波書店)など多数。

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