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生活保護者の集いコミュの生活保護における歯科矯正について

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http://my-real-intention.blog.jp/archives/19061928.html

現役ケースワーカーが本音で語る生活保護
現役ケースワーカーが本音で貧困問題、福祉行政、生活保護の実態を語ります

先日、読者の方から子どもの歯の歯科矯正についてご質問をいただきました。

生活保護において、歯の矯正治療を受けることは可能かどうか。審美目的ではなく、噛み合わせの問題を改善するための矯正とのことです。

結論から申し上げますと可能です。別に保護を受けているからといって治療内容に制限がかかるわけではありません。ただし歯の矯正は自由診療の範疇になりますので、公費での負担はなく全額自費での診療となります。インプラントや銀歯ではない被せ物(メタルボンドやセラミック)なども同じです。

生活保護を受けている期間は、保護費から自費分を捻出して治療することになるかと思います。ただ矯正治療というのは「長期」で「高額」になることがほとんどなので、保護費から捻出するのは困難だと思いますね... かといって他人から援助してもらったり、歯科ローンを組んだりすれば収入認定されて保護費を減らされるだけなので、やはり保護になる前に治療を終えてしまう…というのが現実的な対応になるかと思います。

どうしても事情があって保護開始後の矯正ということになってしまうのであれば、全体を強制するのではなく、上の歯だけ、下の歯だけ、一部分だけ...ということを検討すべきかと思います。私も矯正の経験はありますが、全体ではなく一部分だけ行いました。費用は個別の事情があるので参考程度にしかならないかと思いますが、10万円程度で済んだ記憶があります。

 ・治療は可能だが、自費診療となる
 ・現実問題として、保護費から自費診療分を捻出するのは困難

以上が結論です。

もし保護世帯の人間が矯正治療をしている、あるいはしたいといわれたら、お金の出どころがどこなのか…ということについて、確認されることになるかと思います。言葉は悪いですがケースワーカーは疑ってかかると思います、、、、たぶん。

因みにここまでは原則の話です。
つまり例外もあります。

例えば、厚生労働省が定めている先天異常の病気の場合、それを改善するための外科的な矯正治療については保険が適用されます。つまり自己負担はなく、医療券での対応が可能です。逆に先天性でないもの、単に怪我をして歯が曲がったとか、歯並びが悪い…というのではダメです。


一例として唇顎口蓋裂、筋ジストロフィー、メービウス症候群、軟骨形成不全症、クレベルド症候群…などがあります。他にも数十種類あるはずです。いずれもレアなケースですが、これらの先天異常が認められる場合は、保険が適用となりますので医師に相談してみることをおすすめします。

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