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生活保護者の集いコミュの四日市市の生活保護打ち切り「違法」 地裁判決

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http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20180316/CK2018031602000053.html

四日市市が就労意欲の有無を十分確認せずに生活保護の支給を打ち切ったことを不服として、同市の男性(65)が、市に損害賠償三百三十万円を求めた訴訟の判決が十五日、津地裁であった。岡田治裁判長は、市の支給打ち切りを違法と認定し、市に慰謝料五万五千円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は二〇一四年八月から生活保護を受給。市は一五年六月、男性に月に二社以上の面接を受けるよう指示した。一六年三月、「就労意欲がなく求職活動が不十分」として、支給打ち切りを決定した。

 男性側は「糖尿病を患い、定期的な求職活動は困難だった。市の指示後、少なくとも九社の面接を受けた」と主張。打ち切り後に簡易宿泊所の退去を余儀なくされるなど「精神的苦痛を受けた」と訴えた。

 一方で、市側は、男性が面接の辞退を繰り返すなどした態度から「就労意欲に問題があったことは明らか」と主張していた。

 判決は「消極的な態度があるとしても、あくまでも客観的な活動を評価すべきだ」と指摘。市がまず、打ち切りより軽い保護停止処分にして就労指導の継続を検討するなど、「より慎重な検討が必要だった」とした。

 判決を受け、市保護課は「判決文を精査し、今後の対応を決めていきたい」と話した。

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