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生活保護者の集いコミュの2018年度 介護報酬改定 = 訪問介護の共生型サービス、身体中心で1時間未満392単位 障害報酬と同額に

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https://articles001.joint-kaigo.com/article-6/pg0029.html

厚生労働省は5日、来年度から適用する障害福祉サービスの新たな報酬を公式サイトで公表した。大臣政務官を主査とする有識者会議の了承も得ており、この内容に沿って3月にも告示を改正する。

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

高齢者と障害者をともに受け入れる「共生型サービス」の単価も示された。介護保険の事業所が障害者を受け入れるケースと、障害福祉の事業所が高齢者を受け入れるケースの2つがあるが、これでその両方が明らかになった形だ。訪問介護の報酬やルールをまとめた。


介護保険の訪問介護が障害福祉のサービスを提供するケース

介護保険の訪問介護の指定を受けている事業所であれば、障害福祉のホームヘルプの運営基準をクリアしているとみなす −− 。現行の制度で既にそうなっている。

このため、「共生型」と明確に位置付けられる以上の大きな変化はない。訪問介護の事業所が望めば、これまで通り障害者の支援を展開していくことが可能だ。提供できるサービスは、障害福祉のホームヘルプにあたる「居宅介護」と「重度訪問介護」。1回あたりの対価も、もともと設定されている障害報酬と同じ額とされた。今回の改定では点数が少し引き上げられている。


各種の加算についても、障害報酬のスキームで設定されている要件を満たせば取得できる。生活援助の担い手を育てるための新研修の修了者も人員基準の対象としてカウントできる、との考えも示された。


障害福祉の事業所が介護保険の訪問介護を提供するケース

障害福祉のホームヘルプ事業所が手をあげれば、4月から「共生型」として介護保険の訪問介護を提供できることになった。得られる報酬は居宅介護と重度訪問介護とで異なる。

居宅介護の場合、介護保険の訪問介護と同じ点数を算定できる。注意が必要なのは、訪問介護の基準で認められていない3級ヘルパーらの扱いだ。65歳になるまでその事業所を使っていた高齢障害者しか対応できない。障害報酬と同様に単価も70/100に減算されてしまう。

一方、重度訪問介護の事業所が介護保険の訪問介護を提供した場合の単価は、本来の介護報酬の93/100となる。3級ヘルパーらは65歳までその事業所を使っていた高齢障害者しか入れないが、こちらは減算が適用されない。障害福祉の報酬・基準などを勘案してセットしたという。

第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

居宅介護でも重度訪問介護でも、要件さえ満たせば訪問介護の介護報酬の各種加算を取得できる。

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