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生活保護者の集いコミュの36年ぶりの児童扶養手当増額に仕込まれた毒

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生活保護のリアル みわよしこ ダイヤモンドオンライン
http://diamond.jp/articles/-/83824

2015年12月24日、クリスマスイブの日、ひとり親世帯にとっての「命綱」、児童扶養手当の増額が決定された。2人目以後の子に対しては、実に36年ぶりだ。しかし同時に「不正受給対策」も盛り込まれている。生活保護では、不正受給対策を理由とした利用抑制が1954年から開始されて現在に至っている。

政府から子どもたちへの「クリスマスプレゼント」を、我々はどう受け止めればよいのだろうか?

増額しても生活保護以下の児童扶養手当


36年ぶりとなった児童扶養手当の増額。しかし、実態は「毒入り危険」なものだった!?
 本記事公開の前日、クリスマスイブ当日の2015年12月24日、2016年度予算政府案が閣議了承された。政府予算案はこのまま、年明けの国会で可決されるものと予想される。

 この政府予算案には、2016年度からの児童扶養手当増額も盛り込まれた。ひとり親家庭(父子家庭は2010年より)を対象とした児童扶養手当の給付額改定、それも2人目以後の子に対するものは、実に36年ぶりである。

 今回の増額では、2人目の子に対して現在の5000円から同1万円に、3人目以後の子に対して現在の3000円から満額6000円への増額が行われる。1人目に対しては満額4万2000円であるから、ひとり親で3人の子がいる場合、月額5万円から約5万8000円の増額となる。「(一財)子どもの貧困対策センター あすのば」をはじめ、数多くの民間団体が粘り強い働きかけを続けてきた成果であることは間違いない。

 しかし、今回の増額を「子どもたちへのクリスマスプレゼント!」と単純に喜んでよいのだろうか?

 まず、「3人の子どもがいるシングルマザー・シングルファザーに対して、1ヵ月あたり58000円」という金額は、あくまでも満額の場合の話だ。満額が支払われるのは、稼ぎ手である親の収入がおよそ228万円以下(諸控除なしのケース、控除後の金額で133万円未満)の場合である。親の収入がおよそ228万円を超えると、収入に応じた減額が行われ、460万円を超えると給付されない。親の収入が220万円とすると、満額の児童扶養手当を加えて、世帯年収は約280万円。今回の増額で、これが約290万円になるのである。ちなみに今回の、2人目以降の子に対する増額分も、収入に応じた減額の対象となる。

 親の収入が満額の児童扶養手当の対象になる場合、生活保護の対象となる可能性もある。たとえば大分県由布市で、32歳の母親・子ども(8歳・5歳・2歳)という組み合わせで生活保護費を計算してみると、生活費(冬季加算・母子加算を含む)と住居費の合計で年間約230万円となる。この他、子どもの教育費用の一部・医療費も生活保護の対象となる。生活保護を利用していない場合に発生する自費負担の数々、特に親自身を含めた医療費を考えると、同じ世帯に対する児童扶養手当は、今回の増額後の年間約290万円でも「充分」とはいえないだろう。

 しかも地方では、児童扶養手当が生活保護以上に、ひとり親家庭の「命綱」となっている。生活保護を利用すると、原則として車の保有・運転はできなくなるため、「夜中に子どもが急病になったら救急車を要請するしかない」ということになる。もちろん、日常生活にも求職にも就労継続にも支障が発生する。もし、地域のインフラ整備状況を考慮して「健康で文化的な最低限度の生活」を考えるならば、そこに車が含まれることは当然ありうるだろう。自動車の保有率は、全国平均で72.8%(2014年全国消費実態調査の28表)となっており、「ぜいたく品」とみなさず生活保護世帯に所有を認める基準「70%」を超えているのだが、現在のところ、生活保護世帯に車の所有を認める動きは見られない。

 また偏見が強い地域では、生活保護を利用するなら、地域コミュニティや親戚づきあいから親子とも排除されることを覚悟しなくてはならない。ひとり親家庭に「生活保護か、あるいは車と児童扶養手当か」という究極の選択を迫るのが、残念ながら、現在の日本なのだ。

リスマスプレゼントは毒入り?
増額とセットの「不正受給」対策

 今回の増額については、「そもそもの給付額が低すぎる」という問題に加え、対象となる家庭が全体ではない問題もある。2013年、ひとり親世帯数は約146万世帯(母子123.8万、父子22.3万)だった。(厚労省「平成23年度全国母子世帯等調査結果の概要」)。しかし、このうち2人以上の子どもがいる家庭は約45%。残り55%、子どもが1人の家庭には、今回の児童扶養手当増額の恩恵は及ばない。

 それだけではない。政府予算案には、背筋の寒くなるような文言があるのだ。

児童扶養手当の機能の拡充(多子加算の倍増(第2子月額+5,000円→10,000円、第3子以降月額+3,000円→6,000円)、不正受給対策の強化、養育費確保の促進等) 所要額28億円(初年度)(太字は筆者による)
 この「等」については、日経新聞に若干詳しい報道がある。

 子2人以上なら最大2倍 児童扶養手当の加算額 来年度から ひとり親世帯対策
日本経済新聞 2015年12月18日朝刊

 政府はひとり親世帯に支給する児童扶養手当について、2016年度から子供が2人以上の家庭への支給額を増やす方針を固めた。(略)

 16年度は第2子以降の加算額を増やし、子供が多い家庭の支援を手厚くする。第2子には所得に応じて最大1万円、第3子以降は最大6千円を加算する。

 手当を増やす一方で、不正受給の監視も強化する。求職活動をしているかを確認する回数を増やしたり、離婚時に養育費が受け取れるように取り決める文書の雛形を用意したりする。(太字は筆者による)
 今回、児童扶養手当増額に対して増額される予算28億円は、ひとり親に対する「不正受給の監視」「求職活動強化」に加え、現実味のない「養育費の受け取り強化」にも使用されるのだ。

 ひとり親の、稼ぎ手でありケアの担い手でもあることからもたらされる困難の数々、ひいては、子どもたちに困難がもたらされたりハンデが押し付けられたりする可能性は、現在は事件や事実として広く知られている。このような問題に対して、本気で「なんとかしなくては」と考えた結果が、今回の政府予算案なのだろうか?

児童扶養手当の「不正受給」とは?
何があれば“事実婚”になるのか

 そもそも児童扶養手当の「不正受給」については、「それが不正受給ですかい!?」と驚かされる事例が多い。たとえば「シングルマザーが子どもとともにシェアハウスに住みはじめたところ、そのシェアハウスに男性もいたため『実は事実婚、不正受給』とされた」(参考:シノドス記事「シングルマザーが福祉から排除されるとき」(赤石千衣子氏))という2015年の例もある。

 児童扶養手当の受給条件は、「ひとり親であること」「収入が基準より低いこと」である。

「実質的な夫といえる存在がいる事実婚状態で、ひとり親家庭といえる状態ではないのに、児童扶養手当を受給している」

 は、確かに不正受給だ。では、「事実婚状態にある」を判断するのは、どこの誰なのだろうか?

 同居状態にあって、生計も共にしているのであれば、実際に「事実婚」である可能性は高いだろう。しかし、子どもの習い事の男性指導者と楽しそうに立ち話しているところを見て、「あの母子家庭のお母さん、男がいるみたいよ」と噂話をしたがる人も世間には少なくない。その噂話は、回り回って尾ひれをつけられた状態で行政の耳に入るかもしれない。そうなったら、「実は事実婚だった」とされて児童扶養手当を打ち切られたり、過去の受給分の返還を求められたり……というような事態に発展しても、しかたがないのだろうか?

 1980年の厚生省(当時)通知「児童扶養手当の事務運営上の留意事項について」は、

「児童扶養手当は(略:支給要件が結婚や事実婚の有無に関わるので)プライバシーの問題に触れざるを得ないところであるが、必要以上にプライバシーの問題に立ち入らないよう事務運営にあたって配慮するとともに、職務上知り得た個人の秘密を漏らすことは、地方公務員法によっても禁止されている」

 と前置きした上、事実婚とみなしてよい要件を

「ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合」

 に限定している。「男性と楽しそうに話をしていた」はもちろんのこと、「男性が定期的に来ている」だけ、逆に「男性が定期的に生計費を補助している」だけならば、シングルマザーでなくても当然の話だが「事実婚」にはあたらない。

養育費? 就労収入?
隠す以前に「ない」「少ない」問題が

 では、収入が基準より低いことに関しては、どうだろうか? 「子どもの父親から養育費を受け取っていないことになっていたが、実は受け取っていた」あるいは「働いていないことになっていたが、実は働いていた」「就労収入を実際より低く申告していた」は、仮定の話として、ありえなくはない。実際に起こる可能性は、どの程度あるだろうか?

 まず養育費については、受け取っているシングルマザーは全国平均で約20%である。そもそも受け取れている比率が低いので、「養育費を受け取っている事実を隠す」はさらに低い。

 就労収入はどうだろうか? 生活保護の不正受給で最も多いのは「就労収入の申告漏れ」だ。しかし、2011年、母子世帯の就労収入の全国平均は192万円であった(厚生労働省:平成23年度全国母子世帯等調査結果報告)。たいていは「低すぎて隠す必要もない」、が実態のようだ。

 数少ない、個別に対応すれば済むはずの「不正」を、わざわざ国家予算に施策として書き込む必要があるのだろうか? 理解に苦しむところだ。ただ、

「児童扶養手当を受け取ると、監視の対象になるんですよ」

 という、実質的には「申請せず利用しない方が身のためですよ」というメッセージを送ろうとしているというのならば、極めて分かりやすい話である。それは生活保護で行われてきたことそのものだからだ。1950年、現在とほぼ同じ形の生活保護制度が発足したとき、厚生省(当時)は「濫給より漏給」というスローガンのもと、不正受給(濫給)はあまり問題にせず、受給資格があるのに受給せずにいる人々(漏給)の救済に注力していた。しかし1954年、大蔵省(当時)からの繰り返される要請についに応じ、「適正化」の名の下で給付抑制へと方針転換した。同じことが、これから児童扶養手当についても起こるとしても、不思議ではない。

児童扶養手当増額」というプレゼント
でも「余分な何か」が対象者全員に

 ここ数年で、子どもの貧困が話題にされる機会は急増し、シングルマザー家庭の貧困と困難の深刻さが広く知られているようになった。もちろん政府も、2014年8月に「子供の貧困問題に関する大綱」を決定し、その後もさまざまな施策を進めている(内閣府「子供の貧困対策の推進」ページ)。今回の児童扶養手当増額は、もちろん増額そのものは喜ばしいことではあるが、なぜ「不正受給対策」をセットにする必要があるのだろうか? 「資格のある世帯にはもれなく給付する」をセットにするのなら、まだ理解できるのだが。

 最後に、政府予算案で「不正受給強化」とともに盛り込まれた「求職活動強化」についても触れておきたい。


蓮舫氏がツイートで引用した厚労省試算によれば、児童扶養手当の第2子への加算を1万円へと増額した上、第3子以降の加算額を1人あたり1万円(今回の改定で3000円から6000円に)に増額したとしても、ひとり親家庭の相対的貧困率は、現在の54.6%から1.4%減の53.2%となるにとどまる。今回の増額はそれにも及ばない
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 そもそもシングルマザーの就労率は極めて高く、全国で80%に達している。低賃金の非正規労働が多いにもかかわらず、シングルマザーたちはダブルワークやトリプルワークも厭わず必死で働いている。働いていない20%の多くは「若くて健康で働けるのに、怠けて働かない」ではなく、「過労の果てに心身を病んで療養中」「本人も周囲も認識していない障害がある」など、「働けない」と見るべき人々であろう。

 就労している80%に対しては、時間あたり収入が高く、無理をせずに仕事と育児を両立できる職業機会を豊富に提供すること、就労していない20%に対しては、現在必要としている療養・支援との連携などを提供することが必要だろう。「求職活動強化」をしたところで、既に高すぎるほどの就労率がさらに高くなるとは考えられない。

 今回、児童扶養手当の増額対象になるのは、冒頭で述べたとおり、ひとり親世帯のうち2人以上の子がいる45%だ。しかも「増額された」とはいえ、金額が少なすぎるため、『子どもの貧困問題が大きく解決に向かう』という効果は期待できない。しかし「不正受給対策」「求職活動強化」は、児童扶養手当を受給する可能性があるシングルマザー・シングルファザー全員に及ぶ。これを「毒入りクリスマスプレゼント」と呼ぶのは、言い過ぎだろうか?

コメント(2)

ありがたい。
早く生活保護を抜け出せるように安定した収入がほしい
児童扶養手当を手厚くすれば生活保護を受けなくてもすむ。

今は所得が低い母子家庭に何かがおきた時は生活保護しかない。

誰だって生活保護に頼りたくはない。羨ましいなんて言われるが、監視され、制限される生活。

生活保護にいく前の何かがあれば生活保護受給率も下がってくるのではないかと思う。

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