ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

生活保護者の集いコミュの結論ありきで生活保護削減を決めた厚労省の非情

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
http://diamond.jp/articles/-/65952  生活保護のリアル    みわよしこ

015年1月14日、次年度予算案とともに、生活保護費のうち家賃分・暖房費分の引き下げが閣議決定された。1月9日に社保審・生活保護基準部会が取りまとめた報告書のごく一部が「ツマミ食い」され、引き下げの根拠となっている。

今回の内容は、基準部会の部会長代理・岩田正美氏インタビューである。引き下げのもたらす結果を、どう考えているのだろうか? なぜ、基準部会での議論と乖離した「引き下げ」が決定されてしまうのだろうか? 基準部会の果たすべき役割をどう考えているのだろうか?

基準部会でさえ止められない
住宅扶助・冬季加算の引き下げ


岩田正美(いわた・まさみ)氏
1947年生まれ。博士論文『戦後社会福祉の展開と大都市最底辺』(ミネルヴァ書房)で第2回社会政策学会学術賞などを受賞。研究テーマは貧困・社会的排除・福祉政策を中心として幅広い。現在、日本女子大学教授。
Photo by Yoshiko Miwa
「あとで、とんでもないことが起こったら、私たちは責任を負うことができません」

「生命にかかわる支出です。安全に、慎重に検討してほしいです」

 生活保護費の冬季加算(主に暖房費相当分)に関して、このように述べたのは、社会福祉学者・岩田正美氏(日本女子大学教授)だ。2014年12月26日に開催された、社保審・生活保護基準部会(基準部会)の場でのことである(部会での岩田氏発言は筆者のメモによる)。

 この日、年明けの新年度予算編成を視野に入れ、基準部会は報告書の取りまとめ段階に入っていた。報告書は、専門家である部会委員たちの議論を参考にしつつ、厚労省の事務局が取りまとめる。翌2015年1月9日に取りまとめられた報告書の内容は、主として、2013年秋から議論が重ねられていた住宅扶助(家賃分)と冬季加算の検証であった。12月26日、部会委員たちに提示された報告書案には、厚労省の、

「妥当な検討によって『引き下げやむなし』という結果になっているんです」

 という結論を導きたい意向が、「半透明の衣の下から鎧が丸見え」と筆者には感じられた。もっとも、その意向に沿うデータは、ほとんどなかったのであるが。

 基準部会の部会長代理である岩田氏は、この場でさらに、

「現実的な(燃料等の)消費量を取り上げていくことが大事です。差額は、そんなに(大きく)ないにしても。確証がほしい」

 と述べた。筆者には「心の底からの声」と感じられた。

 年明けの2015年1月9日にも、基準部会が開催された。このとき、報告書案が最終的に取りまとめられ、同日夜に公開された(社会保障審議会生活保護基準部会報告書)。部会委員たちの多くは、引き下げという結論が導かれかねないことへの懸念と、それが生活保護利用者たちの生活・健康・生命に悪影響を及ぼす可能性とその検証の必要性を、口々に主張した。それらの発言は、何らかの形で報告書に反映された。

 しかし5日後の1月14日に閣議決定された2015年度予算案には、冬季加算の8.4%の引き下げ(2014年度実績推計値比)・住宅扶助の4.1%の引き下げ(2014年度補正予算比)が含まれていた。報告書内容のごく一部が、引き下げの根拠として「ツマミ食い」された形であった。

 そもそも政府・財務省は2012年以後一貫して、生活保護費引き下げの必要性を主張し続けている。日本の政治の日常から考えれば、「結論ありき」で厚労省が引き下げ方針を出さざるを得ないことは、もはや必然ではある。

 いずれにしても政府は、岩田氏のいう「とんでもないこと」を現実にしかねない可能性に向けて、大きくハンドルを切ってしまった。

 基準部会にはなぜ、それを止める力がないのだろうか? 基準部会の役割は、各分野の専門家である部会委員たちの役割は、何なのだろうか?

「結論ありき」は必然
基準部会の微妙すぎる立ち位置


基準部会開会直前の岩田正美氏は、他の部会委員たちが談笑する中、熱心に資料に目を通していることが多い(2014年11月18日撮影)
Photo by Y.M.
 岩田氏は、

「生活保護法で、基準決定権は厚労大臣にあると規定されています。その規定に照らすならば、審議会も不要ということになります」

 という。では、何のために審議会があるのだろうか?

「一つは、国民への説明責任でしょう。また、訴訟の懸念もあるでしょう。だから、審議会へ諮ることが慣習となっているわけですね」(岩田氏)

 憲法25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」、最低限度ではあるけれど生活の基本は充たされている生活を実現するのが、生活保護基準に示される金額だ。「基準が充たされていない」「基準が前提としている生活の内容がおかしい」といった異議申立ての手段は、事実上、行政訴訟しかない。実際に、生活保護の内容や基準に関する訴訟は数多い。1957年の「朝日訴訟」以後、現在も多数の訴訟が進行中だ。もっとも、現在のように基準部会報告書が「ツマミ食い」されるようでは、「基準部会へ諮る」が訴訟リスク対策として有効なのかどうか疑問だが……。

 さらに、組織としての立ち位置による限界もある。

 社会保障の全体像を示すのは、かつては総理府・社会保障制度審議会だった。しかし省庁再編以後、それらの審議会は厚労省の社保審に統合された。

「ですから、各部会の議題は、どうしても厚労省からの提案になります。それだけではなく、省を超えて閣議等であらかじめ方向性が出てしまっていることもあります」(岩田氏)

 だから、「結論ありき」にならざるを得ない。今回の住宅扶助・冬季加算引き下げは、まさにその典型であった。

分かりやすい貧困の「相対比較」の呪縛


基準部会開催前、部会長・駒村康平氏(右)と談笑する岩田正美氏(左)。基準部会前に岩田氏がリラックスした表情を見せることは珍しい(2014年12月26日撮影)
Photo by Y.M.
 1947年に生まれた岩田正美氏は、戦後の混乱と貧困を目の当たりにして育った。この時期、限られた食糧を家族と分けあう食卓の風景を、

「かれとこれとを見比べて われは悲しき餓鬼になる」

 と、うたった詩人がいた。しかし当時の生活保護制度の最大の課題は、分け合って「見比べる」だけの食糧もない人々を、ただちに絶対貧困状態から救って生存させることにあった。

 生活保護基準は、当初「健康で文化的な最低限度の生活(最低生活)」に必要と考えられる物品とその価格を積み上げる「マーケットバスケット方式」(1948年〜1960年)で定められていた。基準額そのものが低すぎたために「朝日訴訟」が起こされたのではあったが、相対比較によらない絶対基準として定められていた。ついで飲食費とエンゲル係数から生活費を算定する「エンゲル方式」(1961年〜1964年)が考案された。生活保護以上の所得階層のエンゲル係数も考慮されているため、部分的に相対比較が持ち込まれている格好だ。

「そのころ、高度経済成長で、低賃金だった労働者層の賃金は上がっていきました。生活保護基準だけが置き去りにされ、労働者層と比較しても格差が拡大していました。その格差を縮小する目的で、相対比較によって生活保護基準を定めるようになったのです」(岩田氏)

 ついで「格差縮小方式」(1965年〜1982年)、現在の「水準均衡方式」(1983年〜)が採用され、生活保護基準はほぼ相対比較によって定められるようになった。高度成長期からバブル期にかけてのことである。

 生活保護基準の絶対基準から相対比較への移行は、絶対貧困から相対貧困への社会問題の移行を、数年以上の遅れはあったが追いかけた形だ。

「私たちの日常生活でも、常に誰かと比べて判断しています。だから、相対比較は分かりやすいのですね。ただし、格差が大きくなってくると、相対比較によって定めるのが妥当とは限りません。相対比較は、格差を固定化してしまいますから」(岩田氏)

 現在の日本に適した生活保護基準の決定方法は? それを検討することは、基準部会の本来重要なミッションの一つであるはずだ。

絶対基準と相対比較の統合にチャレンジ
「統計マジック」の企みもただす


2014年3月28日の財政審資料より、世帯年収300万円未満、2人以上)の家賃実態と生活扶助基準額の上限額を比較したグラフ。実態と実態の比較ではなく、なぜか実態と上限の比較となっている
 2015年1月9日に報告書を取りまとめた今シリーズの基準部会では、住宅扶助に関して、「絶対基準を条件とした相対比較」という方法が持ち込まれた。

「住宅扶助については、当初、財務省も厚労省も『住宅扶助の上限額は一般低所得世帯の家賃実勢より高い』と、相対比較で述べていました。でも住宅については、国交省が作って閣議決定している最低居住面積水準(設備条件を含む。以下同じ)という絶対基準がありますので、その基準を満たすことを条件とした上での相対比較となりました」(岩田氏)

 相対比較以外の方法を含められたことは、ひとつの大きな収穫であった。しかし、それだけではない。

「生活保護世帯の住宅に関する実態調査(報告書参照)も行ったので、非常に具体的な住宅事情が明らかになりました」(岩田氏)

 それでも、果たせていないことは多い。

「相対比較を行うとき、現実の家賃市場のエリアを設定して、そのエリア内で最低基準を満たす物件の家賃の調査をする必要があります。これは、園田委員(部会委員で建築学者の園田眞理子氏)のおっしゃっていた『公正家賃』を引き出す手法です」(岩田氏)

 たとえば同じ自治体内でも、ターミナル駅そばと路線バス利用地域では家賃体系が異なるため、別エリアと考える必要がある。しかし今回、そこまでは踏み込めなかった。

「それに市場の実勢家賃ではなく、ストック調査の『住宅土地統計調査』で妥協せざるを得ませんでした。しかも、この調査には生活保護世帯が含まれています」(岩田氏)

 厚労省はこの結果から、調査地区も調査時期も異なる生活保護世帯の住宅調査を差し引き、生活保護世帯の住宅が含まれている影響を除外しようとした。

「異なった抽出法で異なった時期に行われた調査結果を、足したり引いたりするなんて、聞いたことがありません」(岩田氏)

 岩田氏が部会で強く抗議した結果として、住宅土地統計調査に基づき、「現在住宅扶助基準上限額で、最低居住面積水準を満たす賃貸住宅の14.8%」をカバーできる、と書かれた。厚労省の「足したり引いたり」による数値は参考にとどめられた。

 「いずれにしても、実際の賃貸市場を反映していませんから、新しい基準を使うことになる福祉事務所は大変だと思います。また、住宅扶助は賃貸住宅市場と関連するので、下げると市場が縮小する可能性もあります。その点にも、一応、釘を刺したつもりです」(岩田氏)


最低居住面積水準を満たす民間アパートに居住している比率は、単身世帯(上)・2人以上世帯(下)とも、一般世帯(赤)の方が生活保護世帯(青)より高い。生活保護世帯(単身)で面積・設備とも最低居住面積水準を満たしている住居に住めている人は31%
拡大画像表示
このままでは医療扶助増大の恐れも
妥当な根拠と方法で基準が決定される将来を


北海道でも特に寒さの厳しい地域に住む生活保護利用者のアパート。築40年。構造物はあちこちに破損が目立つ。家賃は現在の住宅扶助基準額より高い(2013年10月撮影) Photo by Y.M.
 引き下げ率8.4%(国庫負担分30億円削減)となる冬季加算は、家賃以上に相対比較には馴染まない。灯油価格がどのように増減しようが、その年・その月に必要な灯油の総量は変わらない。

「ですので報告書には、冬季加算については『必需品』、しかも特に『寡占市場』という記述を入れてもらいました。気温と健康の問題もありますから、冬季加算が下がって医療扶助が増えることになれば、意味がありません」(岩田氏)

 生活保護費の約半分は医療扶助で占められている。もし万一、今回の冬季加算引き下げが、同じパーセンテージの医療扶助増大につながるとすれば? 医療扶助は2013年実績に対して、約1380億円の増加となる。ちなみに、気温などの周辺環境と健康との関係は、「生気象学」という分野で、長年研究されている。しかし、厚労省が生気象学の知見を参照して生活保護基準を定める動きは、現在のところ見受けられない。 

「それでも基準部会のメンバーは、なんとか『物事には筋道というものがあります』『正当な根拠が必要です』『検証によって基準が動いた場合、特に引き下げになった場合は結果の検証をしなくてはなりません』と毎回、念を押す努力をしています」(岩田氏)

 基準部会報告書が取りまとめられるまでの議論では、部会委員たちの要請に応じる形で、厚労省の担当官が「住宅扶助は一部上がるところも」「冬季加算は、北海道のような場所は地区で分けて金額を設定する」という内容の発言も行った。


2014年5月16日の基準部会資料より。北海道では冬季加算額が実際に必要な光熱費の4倍にも達しているという。北海道の生活保護利用者の冬季の生活実態を知る者として、全く納得できないグラフである
拡大画像表示
「これまでの生活保護基準検証でも、厚労省担当官からのそのような発言はありました。でも、結果は必ずしもそうはならなかったんです。今回もそうかもしれませんし……担当官の移動でウヤムヤになるかもしれないと、不安になることもあります」(岩田氏)

 基準部会も、部会委員も、ベストは尽くしている。金額が十分かどうかはともかく、税金も投入されている。でも、何のために? 胸中に、そんな疑問が浮かび上がってくる。

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

生活保護者の集い 更新情報

生活保護者の集いのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。