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生活保護者の集いコミュの群馬県「生活保護のしおり」改訂 丁寧で分かりやすく 全国調査団指摘受け 保有資産、通院費など見直し

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/325593

 群馬県は生活保護利用者や希望者向けに、制度の内容を説明するため配布している「生活保護のしおり」の内容を、4月12日付で改訂した。桐生市での生活保護に関する一連の問題を調査するため、社会福祉専門家や支援団体関係者らで結成した全国調査団が、同月5日に県の担当者と面談し、丁寧で分かりやすい内容とするよう改善を申し入れていた。関係者は「素早い対応だ」と評価しつつ「制度の積極的な広報も実施してほしい」と注文した。(小松田健一)
 旧版は冒頭で「一日も早く自分たちの力で暮らしていけるように、また、毎日の暮らしに“はり”をもっていただけるように手助けをする制度です」と、早期自立の必要性を強く打ち出していた。
 これに対し、全国調査団は県への申し入れで「生活保護法の目的に一日も早くはなく、生活保護利用は悪と言わんばかりだ」と批判していた。改訂版はこの部分を削除し、自立には「日常生活自立」「社会生活自立」「経済的自立」の三つがあり、利用者の事情に応じた支援を行うと記載した。
 保有資産の活用についても、内容を大きく見直した。旧版は生命保険は解約して返戻金を生活費に充て、自動車保有も原則認められないとし、事情によっては例外的に継続加入、保有が認められる可能性は記載していなかった。
県が発行している「生活保護のしおり」の表紙。4月12日に内容を改訂した
県が発行している「生活保護のしおり」の表紙。4月12日に内容を改訂した

 改訂後は、生命保険は保険料や返戻額が少額ならば加入継続が可能で、自動車は障害があったり、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住し、通院や通勤に必要だったりすれば保有が認められる場合があると明記した。
 また、医療機関へ通院するための交通費は医療扶助の一部として支給されるが、桐生市は近年にほとんど支給しておらず、自治体によって運用がまちまちな実態がある。改訂版は保護の種類と内容を説明するページに「通院移送の費用」と追加した。
 改訂版は県内の福祉事務所で配布し、県のホームページにも掲載した。県健康福祉部の担当者は「全国調査団の指摘を踏まえ、誤解を受けないよう分かりやすい内容に見直した」と話している。
◆積極的な広報を
<田川英信・生活保護問題対策全国会議事務局次長の話> 内容はかなり改善されており、申し入れ後に短期間で改訂したことに驚いた。すぐに見直したのは見直す力、見識があったということだ。それなのに不適切な生活保護のしおりが、なぜずっと放置、放任されていたのか。緊張感を持って仕事をしていなかったのではないだろうか。広域自治体としての県の鼎(かなえ)の軽重が問われる。生活に困ったら生活保護制度を利用してくださいと、住民へ積極的な広報も実施してほしい。これまでと全く違う県、自治体に生まれ変わる努力が引き続き求められている。

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