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生活保護者の集いコミュの野垂れ死なないために知っておきたい…「家賃が払えない」とき、じつは利用できる「意外な制度」

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https://gendai.media/articles/-/124601

「将来の不安」についての各種調査などでも軒並み上位占めてくるのが「お金」にまつわる不安。将来、もし生活費や家賃、スマホ代などが支払えなくなってしまったら……。実際にそのような状況にならないとしても、そんなときに役立つ社会保障制度などを知っておけば、不安は和らぎ、心に余裕を持つことができるはずだ。

今回は雨宮処凛氏の著書『死なないノウハウ 独り身の「金欠」から「散骨」まで』の一部を抜粋。社会保障制度のアクセシビリティー向上を目指して活動するNPO法人「Social Change Agency」代表理事の横山北斗さんの見解を紹介する。

PHOTO by iStock


家賃が払えない――住居確保給付金
まずは「家賃が払えない」。特にコロナ禍では私もこのような相談を多く受けた。

派遣の仕事を減らされて家賃を滞納している、大家さんからあと一週間で追い出すと言われている、あるいは、今は多少の貯金はあるが数ヶ月後には家賃を払えなくなるタイミングが来そう、などなど。

自分で払うのが当たり前と信じられている家賃だが、公的な制度などあるのだろうか?

「このような場合、家賃のサポートが受けられる『住居確保給付金』が使えます。原則3ヶ月、最大9ヶ月まで延長できます。対象となるのは、離職(仕事を辞めた)・廃業(自分で会社などをやっていたけど辞めた)後、2年以内であること。もしくは個人の責任・都合によらず給与などの収入が少なくなった場合です。また、貯金が各市町村で定める基準額の6ヶ月以内で、100万円を超えない額であることなどが条件です」

窓口は「生活困窮者自立支援」の相談窓口。名称は市区町村によって違うので注意が必要だ。ネットでは「住居確保給付金+住んでいる市区町村名」で検索すればいい。

具体的な額だが、収入がなく、家賃がその地域の生活保護の住宅扶助以下(東京で一人暮らしであれば5万3700円以下)であれば、家賃の全額が支給される。



収入があったり家賃が住宅扶助より上の場合、地域や世帯人数によって違い、計算式が複雑なのだが、例えば家賃が7万円で、現在の月収が10万円、そしてその地域の「基準額」と言われるものが7万8000円で一人暮らしの場合、4万8000円が支給されるという仕組みだ。計算が複雑なので、直接窓口で聞いてみるのがベスト。

これが最大9ヶ月続き、返済の必要はないのだから条件に合致する人は使わない手はないだろう。

コロナ禍、この住居確保給付金の申請は急増し、20年度は19年度の約34倍、13万5000件の利用となっている。



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